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行政書士とは?
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
特に近年、国民生活と行政の関係はより一層増しており、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加しています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
行政書士は、その主要業務である各種許認可手続きに関するコンサルティングの専門家として、国民から大きく期待されています。
行政書士制度について
行政書士の前身は、明治5年の太政官達「司法職務定制」による「代書人制度」にあり、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行うことになりました。
明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められ、大正9年11月、これら監督規定の統一化を目的に、内務省によって「代書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は昭和22年12月に一旦失効しましたが、その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、昭和26年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とした「行政書士法」が成立し、同月22日に公布、3月1日に実施されるに至りました。
このようにして行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て現在に至っています。
行政書士制度の理念・使命
行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを理念とし、またそれを忠実に実現することを使命としています。
したがって、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持つ行政書士は、国民の生活に密着した法務サービスを提供するべく、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
行政書士の倫理
行政書士の使命を果たすため、その基本姿勢を以下の様に「行政書士倫理綱領」として制定し、それぞれの行政書士が日々これに従い活動するように心がけています。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
- 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
- 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
- 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
- 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
- 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。