職務上請求書の適正な使用について
行政書士は誠実にその業務を行い、信用及び品位の保持に努めなければなりません。特に職務上請求書の使用に際しては、人権の擁護、個人情報保護といった観点からも高い倫理意識に基づく厳正な取扱いが求められます。
職務上請求書の不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は、決して許されることではありません。
職務上請求書は、行政書士が行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務を遂行するのに必要な場合に限り使用できます。
各会員においては、戸籍法、住民基本台帳法、行政書士法等の趣旨を十分に理解し、日行連の「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」「記入要領」「ガイドライン」及び本会の「職務上請求書取扱規則」に従い、下記事項を十分留意の上、適正に使用してください。
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販売について
- 個人開業行政書士への販売冊数は、1回2冊以内です。また、所有できる職務上請求書綴りは、使用途中を含めて2冊以内です(1冊50枚綴り)。
- 行政書士法人への販売冊数は、1回2冊に加えて大阪府内の事務所に置かれている社員行政書士の人数に2を乗じた数が限度です。また、所有できる職務上請求書綴りは、使用途中を含め2冊に加えて社員行政書士の人数に2を乗じた数以内です(1冊50枚綴り)。
- 下記、該当するものを持参のうえ、必ず会員本人が来局ください。
●個人開業行政書士
購入者 持参物 当該行政書士本人に限る - 当該行政書士の会員証又は行政書士証票
- 当該行政書士の職印
●行政書士法人
購入者 持参物 当該行政書士法人の社員行政書士に限る - 当該行政書士法人の法人会員証及び法人職印
- 来局した行政書士の会員証又は行政書士証票
- 前回購入したすべての職務上請求書の控え(使用途中を含む)を持参のうえ、事務局に提示し確認を受けるとともに、購入申込書及び誓約書に記入、職印を押印のうえ提出してください。
職務上請求書の使用について
- 職務上請求書は、前記の行政書士業務に必要な場合に限ってのみ使用してください。
- 職務上請求書を使用する際、「請求に係る者の氏名、本籍又は住所」「利用目的の種別欄」「提出先又は提出先がない場合の処理」は必ず記載し、日行連が示す「記入要領」「記載例」に従って具体的に記載してください。
- 依頼者から、正当な理由のない第三者の住民票及び戸籍謄本等の請求のみの依頼を受けた場合等、行政書士業務以外の目的で職務上請求書を使用してはなりません。
- 官公署窓口における職務上請求は、必ず会員本人または行政書士法施行規則第5条の補助者が行ってください。
- 職務上請求書は、第三者に譲渡または貸与してはなりません。
- 職務上請求書を使用した場合には、必ず行政書士法第9条に定める帳簿(事件簿)に「職務上請求書番号」を記載してください。
- 書き損じ・不使用となった場合、破棄・切り離しをせず、無効処理をして控えつづりに保持してください。
- 職務上請求書控えは、その綴りの使用済みの時から2年間の保存義務があります。ただし、その保存期間が過ぎた場合でも、事務局の確認を受けるまでは廃棄しないでください。
- 他士業を兼業している会員は、職務の内容に応じて各士業発行の職務上請求書を使用してください。
紛失・盗難等の事故が発生したときの対応について
- 事故発生地管轄の警察署へ届け出てください。
- 「職務上請求書」事故届出書により、本会(事務局)に報告してください。