センター概要
行政書士ADRセンター大阪とは
行政書士ADRセンター大阪は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第140号)を取得している調停機関です。
4つの専門分野
行政書士の専門的な知見に基づき、当センターでは、取り扱える調停について、4つの専門分野を定めています。
当センターには、専門分野ごとに所定の研修・トレーニングを積んだ調停人がおります。この調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、トラブル解決のサポートにあたります。
トラブル解決までの流れ
行政書士ADRセンター大阪における調停では、中立で公正な調停人が進行役(ファシリテーター)となって、当事者の対話を促進してトラブルの解決に向けてサポートいたします。