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会員向け各種手続き
登録事項の変更や
登録事項証明申請書の取得方法等、
各種手続きに必要な書式をダウンロードし、
ご利用ください。
①変更登録申請のご案内(個人)
変更登録申請
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<提出書類>
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<事務所の形態等により必要な書類>
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<他士業を登録・開業した場合>
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<参考>
登録変更(単位会移転による大阪会入会)申請
②登録抹消届出のご案内
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<提出書類>
>行政書士登録抹消届出書
>誓約書
※抹消の届出をするにあたり、登録証・行政書士証票を紛失、毀損により返却できない場合
>理由書
※抹消の届出をするにあたり、会員証を紛失、毀損により返却できない場合
※抹消の届出をするにあたり、職印を紛失した場合>届出済証明書_返還届
>社労業務取扱証明書_返却届出書
>著作権相談員カード_返却届出書
③行政書士法人の設立・変更・解散手続きのご案内
行政書士法人設立のご案内
行政書士法人変更のご案内
行政書士法人退会・解散届出のご案内
④補助者の設置・更新・変更・廃止等のご案内
⑤各種証明書・申請書等のご案内
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<入会していることの証明を申請する場合>
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<登録されていることの証明を申請する場合>
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<行政書士法人の社員資格証明を申請する場合>
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<職印について>
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<職印証明申請について>
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<慶弔見舞金申請について>
⑥登録証・行政書士証票・会員証・行政書士徽章再交付のご案内
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<登録証を紛失・毀損した場合について>
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<行政書士証票を紛失・毀損した場合について>
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<会員証、行政書士徽章を紛失・毀損した場合について>
⑦職務上請求書購入のご案内
⑧その他様式等のご案内
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<パスワード申請をする場合>
>パスワード申込書(会員ページ内へのアクセスに必要です)
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<ホームページに名簿掲載を希望する場合>
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<住民基本台帳法の改正に伴う書式>
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<建設業・宅建業申請書表紙を購入する場合>
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<事件簿(業務に関する帳簿について)>
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<報酬額表>
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<大阪府行政書士会会館を利用する場合>
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<先例総覧申込書兼誓約書>
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<監察事案報告書>
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<処分請求書>
⑨会員証の更新・再発行について
会員証の更新・再発行について
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会員証の有効期限は発行日から5年間となります。
会員証(更新・再発行)申請書および顔写真は、郵送・持参又は専用のEメールアドレスに提出することができます。 顔写真をメールでご提出いただく際には「顔写真データの取り方および加工方法について」をご確認いただき、会員証(更新・再発行)申請書とともに送付いただきますようお願いいたします。
なお、更新時期をむかえた会員の方へは、会員証更新のご案内を別途送付いたします。
<更新手続>
・申請期間:個人会員証の有効期限の3か月前から1か月前まで(各自会員証をご確認ください)
・更新手続費用:無料
<再発行手続(有効期限を経過した場合)>
・再発行手続費用:500円
※平成29年3月31日以前に発行された更新制移行前の会員証の有効期限は令和4年3月31日
※郵送および専用メールアドレスで申請書を提出の場合、再発行手続費用は、現金書留・定額小為替・普通為替又は郵便局払込でお願いいたします。
【ゆうちょ銀行から払込】加入者名:大阪府行政書士会 口座番号:00940-4-103197
【ゆうちょ銀行以外から払込】ゆうちょ銀行 当座 ○九九店(ゼロキュウキュウ店)口座番号:0103197
郵便局払込の場合は、払込票写しも添付ください。
(注意)
事務所所在地変更等の変更登録申請に伴う顔写真の提出については、メールにて提出いただくことができません。必ず顔写真を郵送または持参してください。
申請書の提出について
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(郵送・持参の場合)
○提出先 〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1-3-7
大阪府行政書士会あて○提出書類 (1)会員証(更新・再発行)申請書
(2)顔写真1枚(縦3㎝×横2.5㎝)※撮影後3か月以内(無帽、正面、無背景)
(3)会員証(コピー)(会員証更新受付専用のEメールアドレスにて提出の場合)
○提出先 kaiinsyo@osaka-gyoseishoshi.or.jp
(件名は、会員番号半角6桁を入力してください)○提出書類 (1)会員証(更新・再発行)申請書(PDFデータ)
(2)顔写真データ(JPEG画像、ファイル名は会員番号半角6桁)※撮影後3か月以内(無帽、正面、無背景)
(3)会員証(コピー)(PDFデータ)
※顔写真データについては、「顔写真データの取り方および加工方法について」をご参照ください。※再発行手続の場合は、再発行手続費用500円が必要です。
⑩求人票について
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<求人票を申請する場合>
求人票は大阪府行政書士会館4階談話室及び本会ウェブサイトに設置します。
掲示を希望する会員または法人は、添付の求人票に必要事項を記載のうえ、大阪府行政書士会へお送りください。
【提出先】
〒540-0024
大阪市中央区南新町1丁目3番7号
大阪府行政書士会
【条 件】
①倫理研修が受講済みであること
②会費未納でないこと
③処分を受けていないこと
※条件を満たさない場合は掲載できません