行政書士の仕事
こんな時は行政書士に相談!
遺言作成や
相続のことで困ったら
人は誰でもやがて亡くなります。自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が争いをしなくてすむように、生前から準備をしておくことが大切です。相続や遺言について、また戸籍に関する業務にも行政書士はお力になれますので、ご活用ください。
- ・遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
- ・遺言の執行
- ・相続人の調査手続き
- ・財産目録の作成
- ・相続関係説明図の作成
- ・遺産分割協議書
- ・遺留分侵害額請求
- ・戸籍の各種届出・手続き
- ・その他 市役所等の市民課窓口における各種手続
あなたと家族を守る
成年後見制度
財産のこと、暮らしのこと、健康のことなど気がかりなことは沢山あるけれど、誰に相談すればよいのかわからないという方は、まず行政書士にお声かけください。自分自身で財産管理や様々な手続きを行うことが難しくなったときの備えとして、任意後見契約があります。行政書士は、しっかりとお話を伺い、任意後見契約に関する書類作成を行います。「おひとりさま」の老後の安心、安定のために行政書士はあなたの力になります。
- ・任意後見契約
- ・成年後見制度に関する相談やサポート
各種契約書、
内容証明の作成
大切な約束や取り決めなど、後のトラブルを避けるためにも書面化しておくことをお勧めします。
- ・各種契約書
(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金など) - ・念書・協議書などの作成
- ・嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書・行政不服申立書などの作成
- ・内容証明郵便
- ・クーリングオフ内容証明手続
- ・中途解約権行使内容証明手続
農地転用や境界明示、
測量図面の作成
農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地を造成して家を建てる、コインパーキング等にする場合には、農地転用の許可が必要です。また建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、開発行為の許可も必要です。これらの申請は大変煩雑であり、高度な専門的知識が必要です。行政書士が的確なアドバイスを行い、書類作成、申請も行います。
- ・農地法関連(権利移転・転用・転用目的権利移転他)許可申請・届出
- ・開発許可申請
- ・公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
- ・公有地の使用許可・工事承認等
- ・官民境界明示申請
- ・現況調査
- ・その他土地利用に関する各手続き
外国人の入国・在留手続き、
帰化、その他の国際業務
外国人が日本で暮らすため、日本人と結婚したり、日本国籍を取得したりなど、様々な手続が必要です。煩雑な手続も多く、人生を左右する重大なものも含まれます。その際には出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」にお任せください。また日本人が海外に旅行に行く、留学するなどの場合にもお手伝いいたします。
- ・日本国査証申請
- ・外国査証申請
- ・帰化許可申請
- ・国籍取得届等の手続
- ・渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等)
- ・一般旅券申請
- ・日本人が海外に留学する、海外で働く等、法的手続支援
※その他の手続きに関しては、「ビジネスに役立つ相談 外国人の雇用について」をご覧ください。
建設業などに
関する許可
一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は許可条件を満たしているかの調査のほか、必要な書類の作成及び代理申請を行います。建設業許可申請は数ある行政書士の許認可手続の中でも、代表的な業務の一つです。
- ・建設業許可申請(新規/更新/業種追加)・変更届
- ・経営規模等評価申請(経審)
- ・入札参加資格申請
- ・宅建業免許申請(新規/更新)・業者名簿登録事項変更届書
- ・宅地造成許可申請
- ・測量業者登録申請
- ・建築士事務所登録申請(新規/更新/変更届)
- ・電気工事業開始届
- ・電気工事業登録申請
- ・道路占用許可申請
- ・道路位置指定申請
- ・工作物確認申請
- ・官民境界明示申請
- ・河川使用等の手続き
- ・土砂採取等の手続き
- ・公共上下水道設備指定事業者申請
- ・屋外広告業登録
- ・屋外広告物許可申請
- ・開発行為許可申請
- ・解体工事業登録
- ・産業(一般)廃棄物処理業許可申請(中間処理/最終処分)・変更届
- ・産業(一般)廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管含む/含まない)・変更届
- ・公害防止法関係届出(水質汚濁・大気汚染・騒音・振動)
- ・工場立地法による工場設置届出
運送業・物流業の許可
自動車に関する手続き
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるには、煩雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士はこれらの手続きはもちろん、開業及び開業後の業務相談まで一連のサポートを行っています。また交通事故に関する書類作成や相談(紛争性のないもの)も行います。
- ・自動車登録申請
- ・検査申請
- ・車庫証明申請
- ・自動車税・軽自動車税申告
- ・自動車重量税申告
- ・特殊車両通行許可申請
- ・一般(特定)貨物自動車運送事業許可申請
- ・貨物軽自動車運送事業届出
- ・第1種(第2種)利用運送事業許可申請
- ・レンタカー許可申請
- ・旅客自動車運送事業許可申請(バス・タクシー)
- ・自動車整備工場に関する手続き
- ・自動車解体業・粉砕業
- ・交通事故にかかる書類の作成
- ・自陪責保険・任意保険金(後遺障害・損害賠償金)の請求
- ・倉庫業に関する手続き
許認可が必要な
営業を始めるとき
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合があります。また許認可には、法定の要件を満たす必要があり、添付書類の煩雑な場合もあります。許認可取得後も、一定期間ごとに届出義務のあるものや更新手続が必要な場合が多いので、ご注意ください。
官公署に届出する書類を業として作成できるのは行政書士だけです。ぜひご活用ください。
- ・風俗営業許可申請
- ・酒類販売免許申請
- ・貸金業登録申請
- ・古物商許可申請
- ・質屋営業許可申請
- ・飲食店営業許可申請
- ・深夜酒提供飲食店営業開始届
- ・旅館業許可申請
- ・民泊に関する手続き
- ・旅行業登録申請
- ・警備業認定申請
- ・食品製造許可申請
- ・食品販売店許可申請
- ・たばこ小売販売業許可申請
- ・理髪所・美容所・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所・柔道整復施術所・診療所開設届
- ・薬局開設許可申請
- ・薬事関連手続き
- ・国立公園地区内の行為に関する諸許可申請
- ・風致地区内の行為に関する諸許可申請
- ・墓地関係申請(新設/増設/移転/廃止等)
- ・第3種郵便認可申請
- ・簡易郵便局設立認可申請
- ・営業譲受認可申請
- ・プリペイドカード登録申請
- ・有線電気通信関係等の許可申請
法人設立に
関する手続き
株式会社やNPO法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)を行います。また電子定款の作成代理業務ができる行政書士に定款作成を依頼すれば、定款の印紙代が不要になるなど費用面でメリットが生まれます。医療法人など設立前に市町村や都道府県の認証・認可手続きが必要となるもののほか、外国会社では領事認証や在留資格認定申請が必要となるなど、専門的な知識が必要とされるものもありますので、ぜひ行政書士をご活用ください。
- ・株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の設立
- ・有限責任事業組合(LLP)の設立
- ・公益社団法人・一般社団法人・一般財団法人・宗教法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人の設立
- ・各種事業協同組合・農業協同組合・その他 特定非営利活動法人(NPO)の設立
- ・電子定款作成代理
企業法務や
法人運営について
会社設立後には、会計記帳やビジネス文書の作成、ISO認証の取得…など様々な分野でサポートします。
- ・定款・議事録・各種契約書の作成
- ・事業承継・M&A
- ・品質マネジメントシステム(ISO9001)認証の取得
- ・環境マネジメントシステム(ISO14001)認証の取得
- ・公益法人の公益性認定手続き
- ・会計記帳
- ・公庫融資手続
外国人の
雇用について
入国管理局への申請手続が必要です。出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」にお任せください。申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。また外国会社に関する相談にも応じます。
- ・在留資格認定証明書交付申請
- ・在留資格取得許可申請
- ・在留資格変更許可申請
- ・在留期間更新許可申請
- ・再入国許可申請
- ・就労資格証明申請
- ・資格外活動許可申請
- ・永住許可申請
- ・外国会社の日本支店設置、駐在員事務所設置
- ・外国企業の対日投資手続き
- ・外国向け文書の認証手続き
- ・その他外国人、外国企業等の法的手続支援
※その他に関しては、「暮らしに役立つ相談 外国人の入国・在留手続き、帰化、その他の国際業務」をご覧ください。
知的資産の活用
「知的資産」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務諸表には表れない資産のことをいいます。これらの知的資産を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことを「知的資産経営」といいます。外から見えにくい企業の強み(知的資産)をアピールするため、「知的資産経営報告書」の公表が近年進んでおり、行政書士は知的資産経営を外部専門家として支援しています。
- ・知的資産経営導入のサポート
- ・知的資産経営報告書作成のサポート
- ・著作権登録・著作物の確定日付・プログラム登録
- ・著作権調査・利用許諾業務
- ・著作権契約
- ・種苗登録
- ・特許・商標の譲渡やライセンス契約
- ・営業の秘密の保護に関する相談