会員に対する処分請求制度について

大阪府行政書士会

  1.  大阪府行政書士会(以下「本会」という。)の会員(行政書士又は行政書士法人)について、処分を求める場合は、本会に対して処分請求を行うことができます。
     処分請求の申立てを行おうとする方は、次の事項をよく読み、所定の手続きをしてください。

  2. 1.処分請求書の提出

     処分請求を申立てるためには、本会に処分請求書を提出していただく必要があります。
     処分請求書の作成にあたっては、処分請求を申立てる方(以下「処分請求者」という。)の氏名・連絡先(TEL・FAX)等、相手方行政書士もしくは行政書士法人(以下「被処分請求者」という。)の事務所名もしくは氏名、連絡先(TEL・FAX)等、処分請求の内容(処分請求の理由、処分請求に至る経緯、要望など)を記載してください。また、請求書や入金証明等の疎明書類がある場合は添付してください。
     なお、提出された書類は処分手続き終了後又は処分しない場合等であっても返却できませんので、予めご了承ください。

    ※処分請求書(エクセルPDF

  3. 2.処分請求の内容等の確認と綱紀委員会への諮問

     提出された処分請求書は、処分請求手続き要件の確認を行います。具体的には、処分請求書の様式で作成されているか、処分請求の内容が明確に記載されているか、記載された処分請求の内容が<会員の処分の要件>に該当しているかどうかの確認を行います。
     処分請求の内容が、以下のいずれかの要件に該当していると思料されるときは、その事項について、綱紀委員会(以下「委員会」という。)に諮問されます。

    <会員の処分の要件>
    ①行政書士法(以下「法」という。)、法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき。
    ②行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき
    ③本会の会則に違反したとき
    ④本会の名誉を著しく傷つけたとき

  4. 3.委員会による調査

     委員会は、諮問を受けた事項につき、調査の必要があるときは、会員、会員の使用人、処分請求の関係人に出席を求め事情を聴取し、又は関係書類の提出を求めることがあります。
     また、調査に際しては、適正、公平性を維持し、意見を述べる機会を提供します。

  5. 4.委員会による答申

     委員会は、会長の諮問を受けた事項について調査(事実の認定)、審議した結果を会長に答申します。

  6. 5.答申の内容の確認と処分手続き

     委員会からの答申(事実の認定等)を受け、会員の処分の要件に該当すると認めた場合、処分に係る手続き(弁明の機会の提供を含む)を進めます。

  7. 6.処分を行わない場合

     処分請求が不適法と認められる場合や処分請求の内容に理由がないと認められる場合は、処分請求は却下又は棄却されます。

  8. 7.処分請求内容等の非公開

     処分請求の内容及び調査の経過は、秘密とされております。したがって、調査の途中経過等に関するお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。

  9. 8.調査結果の通知

     処分請求に係る結果は、処分請求者に対して書面で通知します。

  10. 9.処分請求の手順

     処分請求の手順及び流れ等は次のとおりです。

  11. 10.処分請求書の送付先(問い合わせ先)

     大阪府行政書士会 事務局(綱紀事案担当)
     〒540-0024
     大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番7号
     TEL:06-6943-7501
     FAX:06-6941-5497