- HOME
- 紛議調停制度について
大阪府行政書士会による紛議調停制度について
大阪府行政書士会
-
大阪府行政書士会の会員が行った業務に関して紛議が生じたときは、本会に対し、紛議調停を申立てることができます。本会に紛議調停を申立てることができるのは、本会の会員が「行政書士」又は「行政書士法人」の名称を用いて行った行政書士業務に関して生じた紛議に対してです。
紛議調停の申立てを行おうとする方は、次の事項をよく読み、所定の手続きをしてください。 -
1.申立てができる異議又は苦情
本会に紛議の申立てができる異議又は苦情は、本会の会員が、「行政書士」又は「行政書士法人」の名称を用いて行った行政書士業務に関して生じた紛議に対してです。
したがって、本会の会員が「行政書士」又は「行政書士法人」としてではなく、個人や他の資格等で行った行為に関して生じた紛議は、申立てを行うことはできません。
また、紛議調停は、紛議事案の当事者以外の第三者が行うことはできません。 -
2.申立書の提出
紛議調停を申立てるためには、本会に申立書(紛議を申立てる方(以下「申立人」という。)の氏名・連絡先、相手方(以下「被申立人」という。)の氏名、申立ての主旨、理由等を記載。A4判2~3枚程度にまとめてください。)を提出していただく必要があります。なお、提出された書類は調停終了後又は調停しない場合等であってもお返しできませんので、予めご了承ください。
-
3.紛議調停の担当者
紛議調停については、本会監察・紛議調停委員会(以下「委員会」という。)が当たります。必要がある場合は小委員会を設置し、事案の処理に当たることがあります。
-
4.委員会の役割
委員会は、紛議事案の当事者に対し、必要に応じて説明、提案、斡旋又は勧告等を行います。
-
5.紛議調停の呼出
委員会は、紛議調停の申立てを受けた会員に対し、紛議調停の申立てがあったことを通知するとともに、必要に応じて当事者及び関係者を呼び出して事情を聴取し、紛議に関する資料の提出を求める場合があります。
-
6.紛議調停への出席
紛議調停の呼び出しを受けた者は、指定された日時・場所に自ら出頭しなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、呼び出し日時の変更を求めることができます。
-
7.調停等の非公開
委員会の議事は、非公開となっています。
-
8.紛議調停の終了(不成立)
委員会は、以下の事由に該当すると認めた場合、紛議調停を終了することができます。
①申立人が申立てを取り下げたとき。
②被申立人が、本会を退会したとき。
③申立人が提訴又は告発をしたことにより、当該紛議が他の機関に委ねられたとき
④当事者間で合意が成立する見込みがないとき。
⑤申立人が、正当な理由なく2回以上期日に出頭しない場合。
⑥その他委員会が紛議調停を継続することが相当でないと認めたとき。 -
9.調停を行わない場合
申立ての要件に該当しないと認められる場合や紛議の性質上調停に適さないと認められる場合等は、紛議調停を行いません。
-
10.調停費用の負担
調停費用は原則として無料です。
-
11.調停の手順
調停の手順及び流れ等は次のとおりです。
-
12.申立書の送付先(問い合わせ先)
大阪府行政書士会 事務局(紛議調停担当)
〒540-0024
大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番7号
TEL:06-6943-7501
FAX:06-6941-5497