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新規登録のご案内
行政書士の新規登録をご希望される方は、
必ず「行政書士新規登録申請の手引」を
ご確認の上、
必要書式をダウンロードし、
登録手続きをお願いいたします。
*令和元年12月14日以降に申請する場合、『登記されていないことの証明書』は提出不要となります。また、『身分証明書』についても「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」の証明のみを受けたものをご提出いただきます。
- 行政事務歴(公務員歴)で
行政書士登録をお考えの方へ -
行政事務歴(公務員歴)で行政書士登録をお考えの方は、行政事務歴の事前審査が必要となりますので、必要書類を郵送等で提出してください。詳細は下記PDFをご確認ください。
なお、審査には1ヶ月~1ヶ月半かかります。結果は郵送でご通知いたします。
書式