よくあるご質問

行政書士へのあれはこれは!?
よくあるご質問をまとめました。

暮らしに関するご質問

相続・遺言

  • 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?

    通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲親族)が相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、 誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合など、自己の意思を文書にして遺言を作成しておきます。
    ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえない(民法第960条)ので、注意を要します。
  • 高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?

    満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。(民法第961条、 第962条)しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされ(民法第963 条)、その判断は非常に難しく、後々トラブルに発展する場合もありますので、事前に法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。(参考:民法第973条)
  • 夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?

    遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
  • 遺言にはどんな種類があるのですか?

    民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。 どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。
    1. 自筆証書遺言(民法第968条)
    2. 公正証書遺言(民法第969条)
    3. 秘密証書遺言(民法第970条)

    (参考)特別方式の遺言は、以下の方式があります。
    1. 危急時遺言:疾病などで死亡の危急が迫っているため署名などできない者が遺言をしようとするとき、その趣旨を口頭で伝え証人が書きとめる方式。三人以上の証人の立会いが必要。(民法第976条)
    2. 隔絶地遺言:伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者が遺言書を作る場合、警察官一人と証人一人以上の立会いが必要。(民法第977条)
    3. 船舶中遺言:船舶中にある者が遺言書を作る場合、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いが必要。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。(民法第978条)
    4. 船舶遭難者の遺言:船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、口頭で遺言をすることができる。船長又は事務員一人及び二人以上証人の立会いが必要。(民法第979条)
  • 遺言には何を書いてもいいのですか?

    民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。
    1. 遺産相続に関する事項
      • • 推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)
      • • 共同相続人の相続分の指定又はその委託(民法第902条)
      • • 特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)
      • • 遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
      • • 共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)
      • • 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)
    2. 財産処分に関する事項
      • • 包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
      • • 寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)信託の設定(信託法第3条2号)
    3. 身分行為
      • • 認知(民法781条2項)
      • • 未成年者の後見人の指定(民法第839条)
      • • 未成年者の後見監督人の指定(民法第848条)
    4. その他
      • • 祭祀承継者の指定(民法第897条1項)
  • 同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?

    その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異な る相続分を指定することができます。(民法第902条、903条第3項)但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。(民法第1042条)
  • 自筆証書遺言の書き方は?他人の代筆や、パソコン等で作成しても良いのでしょうか?

    自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。(民法第968条第1項)
    ただし、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産等の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくても構いません。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。(民法第968条第2項)
  • 自筆証書遺言を書き間違えたので、訂正はできるでしょうか?

    遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。(民法第968条第3項)形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、行政書士などの専門家に相談してから訂正を行ってください。
  • 公正証書遺言はどのように作りますか?

    公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授(くじゅ)」といいます。)、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します。(民法第969条)公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。

    (参考)口がきけない方、耳が聞こえない方が遺言書を作成する場合
    平成11年の民法改正により第969条の2が追加され、口がきけない方が遺言書を作成する場合、通訳人の通訳による遺言者の申述又は自書を、上述の「口授」に代えなければならないことになりました。耳の聞こえない方に対しても、公証人は、筆記した内容を遺言者に伝えて、上述の「読み聞かせ」に代えることができます。
  • 遺言者が寝たきり等で公正証書遺言を作成するために公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?

    遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
    ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。
  • 公正証書遺言を作るには証人が二人必要と聞きましたが、どんな人がなれるのですか?適当な方が見つからない場合はどうすればいいですか?

    証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。(民法第974条)もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がありませんので(無効)、ご注意下さい。証人が見つからない場合は、公証役場で、もしくは行政書士などの専門家に、ご相談ください。
  • 遺言執行者とは何でしょうか?どんな役割をしますか?

    遺言執行者とは、遺言者によって指定された、又は家庭裁判所によって選任された者で、遺言書の内容を実現する責務を負った者です。(民法第1006条・1009条・1010条)
    職務は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為です。(相続財産目録の作成、相続財産の管理、遺贈の履行、遺言認知の届出等)なお、職務遂行にかかった費用、報酬等は、相続財産から支出されます。
  • 遺言は、一度書いたら書き直せないのですか?

    何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がよいでしょう。(民法第1022条~第1025条) 遺言書の作成は行政書士にご相談ください。
  • 本人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、遺族はどうすればよいのでしょうか?封がされている場合、開けて見てはだめなのでしょうか?

    遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
    (民法第1004条第1項)。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続きです。
    但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。
    封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないことになっています。(民法第1004条第3項)なお、公正証書遺言の場合、検認の手続は必要ありません。(民法第1004条第2項)
  • 「相続」とは何ですか?「被相続人」「相続人」という言葉を良く聞きますが、どういう意味ですか?

    「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません(民法第896条)。死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は、民法により、その範囲が定められています。
  • 相続と遺贈の違いは何ですか?

    相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定(民法第902条)、あるいはそれがなければ法定の割合(民法第900条)に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言う(民法第986条)のに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与すること(民法第964条)を言います。
    どちらも人の死亡を原因とする点(民法第882条、第985条)においては同じです。
    違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。
  • 相続人になる人は決まっているのですか?

    相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
    配偶者は、常に相続人となります(民法第980条)内縁の妻は、対象となりません。

    第1順位 子
    常に相続人となります。(民法第887条第1項)養子も相続人です。(民法第809条)養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児を含みます。(民法第886条)嫡出でない子(婚姻関係のない父母の間に生まれた子)の相続分は、従来、嫡出子の相続分の2分の1でしたが、民法の一部改正により、嫡出子の相続分と同等になりました。平成25年9月5日以後に相続が開始した(被相続人が死亡した)事案から適用されます。それ以前の相続で、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案は、法律の専門家にご相談ください。

    第2順位 直系尊属
    被相続人の父母、祖父母等を言います。子がいない場合に相続人となります。(民法第889条第1項)被相続人に親等が近い者が優先します。

    第3順位 兄弟姉妹
    子供も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。(民法第889条第1項)
  • 相続人であるのに、相続ができない場合ってあるのですか?

    推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことを言い、その全員が実際に相続人になれるわけではありません。推定相続人が相続権を失うのは以下の場合です。(民法第891条、第892条、第893条)
    1. 相続人の死亡
    2. 相続欠格
    3. 推定相続人の廃除
  • 相続財産は負債が多いので、相続を断ることができますか?

    相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります。(民法第915条、第938条)なお、相続の放棄をすれば、その直系卑属に代襲相続権は発生しません。
  • 相続欠格、廃除とは何ですか?

    相続欠格とは、推定相続人について、相続をさせることが社会通念上相応しくない事情がある場合、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。民法で定めるのは、故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたために刑に処せられた者や、詐欺・強迫により被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠 蔽した者などは、相続人となることができません。(民法第891条)
    廃除とは、被相続人が推定相続人に相続をさせることを望まない時、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる制度です。推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を与えるか、推定相続人に著しい非行があったことが必要です。(民法第892条)
  • 法定相続分とはどのようになっていますか?

    平成25年9月5日以降生じた相続については、法定相続分は以下の通りになります(民法第900条)。それ以前に生じた相続については、法律の専門家にご相談ください。
    1. 子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
    2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者に3分の2 、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。
    3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は、両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
    4. 子のみが相続人である時は、人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分 は同等です。
    5. 直系尊属のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。
    6. 兄弟姉妹のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
  • 夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか?遺言書はありません。

    1. 相続人があなただけの場合はすべての財産を相続できます。
    2. 相続人があなたと子だけの場合は、あなたがすべての財産の半分を相続できます。
    3. 相続人があなたと被相続人の直系尊属だけの場合は、あなたはすべての財産の3分の2を相続できます。
    4. 相続人があなたと被相続人の兄弟姉妹だけの場合は、あなたはすべての財産の4分の3を相続できます。
      (昭和56年1月1日以降生じた相続の場合、民法第900条)
  • 本人が死亡した時点で、すでに子が死亡しており、子の子(本人にとって孫)は相続できるのですか?

    相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になることを、代襲相続と言います。(民法第887条第2項、第889条第2項) 代襲される者を被代襲者、代襲する者を代襲者と呼びます。
    相続人の直系卑属(子)の場合は、どこまでも代襲します。(再代襲・再々代襲、民法第887条3項) 兄弟姉妹の子は代襲相続できますが、その子の子までには代襲相続権はありません。(民法第889条第2項)
    代襲者の相続分は、被代襲者と同じです。被代襲者が相続を放棄した時、代襲者は相続はできません。代襲者が複数の場合、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等に分けます。
  • 相続の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?

    被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と、消極財産としてのマイナス財産、つまり債務(借金など)があります。厳密には権利義務とは言えないものであっても、財産法上の法的地位と言えるものならば相続の対象となり得ます。(例:占有者の善意悪意、保証人・物上保証人としての債務、契約申込者の地位など。)
  • 相続はいつ開始するのですか?相続が開始した後、死亡した人の財産はどのように管理され、処分されるのでしょうか?

    人の死亡時から、相続は開始し(民法第882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。(民法第896条) この場合の死亡とは、自然死、事故死の他に、失踪宣告などにより、法律上死亡したとみなされる場合も含まれます。
    相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、遺産分割協議が行われる等によって、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
    その間は、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)
  • 相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?

    相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承 認の2種類があります。
    1. 単純承認(民法第920条)
    2. 相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続きは必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合がある(法定単純承認・民法921条)ので注意が必要です。
    3. 限定承認(民法第922条)
    4. 相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申述が必要です。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。(民法第923条)相続財産中債務が多い場合にはこの方法をとることもあります。
  • 相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

    相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。相続の放棄をしようとする者は、原則として相続開始後3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出し、「相続の放棄の申述の受理」という審判を受けなければなりません。(民法第938条、家事審判手続法第201条第5項及び第7項)相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)
  • 父の遺産を相続する手続きについて教えてください。

    概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
    1. 遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。
    2. 遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
    3. お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
    4. 民法第900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
    5. 法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
  • 遺産分割協議書とは何ですか?

    遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないわけではないのですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際、添付書面として必要になります。銀行での手続きの際にも必要な場合があります。
    また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておいた方が望ましいといえます。
  • 相続財産を、遺産分割する(数人の相続人で分ける)には、どのような方法がありますか?

    遺産分割は、共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。 協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を求めることが出来ます。これで決着しない場合は審判へと移行します。
    なお、相続人のうち、子供が胎児であるとか、未成年者である場合には、親権者と子の利益相反行為になるので、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません。(民法第826条)
  • 特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?

    特別受益の持戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。(民法第903条、第904条)
    対象となる特別の利益とは、特定の相続人が、(1)被相続人から受けた遺贈や、(2)被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金などがあります。
  • 寄与分とはどういうものでしょうか?

    寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です(民法第904条の2)
    協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。
    考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。
  • 株券を自宅や貸金庫などで保管している場合、相続手続について気をつけることは何でしょうか?

    上場企業の株券は、2009年1月より株券電子化により法律上、株券自体は無価値となり、無効(ただの紙切れ)となっていますが株主の権利は証券会社などの金融機関の取引口座において株券電子的に管理され、これまでどおり株主の権利は守られています。
    但し、株券電子化時に本人名義(相続人名義)ではなく被相続人名義のままであった場合、株券電子化に伴い、株主としての権利を保全するために株主名簿上の名義で「特別口座」が開設されますが、そのままでは株式の売買などの取引はできないので、株式の相続による名義書換の手続を行ってください。
  • 我々相続人以外の第三者に全財産を遺贈するとの遺言が見つかりました。今後の生活に支障が出ます。一部でも相続財産を確保できないでしょうか?

    被相続人個人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。
    死亡した人の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
    例えば被相続人が、相続人以外の第三者に全財産を遺贈した場合、相続人は一定の範囲で財産を取り戻す権利(遺留分侵害額の請求・民法1046条)を当然に得ることになります。
    また、被相続人が一部の相続人に相続財産の全部または大部分を遺贈した場合は、他の相続人は遺留分を主張できる場合があります。
    遺留分権利者:
    兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。(民法第1028条)子の代襲相続人も含まれます。
    遺留分の割合:
    直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1。(民法第1042条)遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。
  • 遺留分侵害額の請求とは何でしょうか?

    遺留分の侵害を回復するための権利です。(民法第1046条)相続によって受ける利益の価額が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。
    行使の相手方には、受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
    この権利は権利者ごとに行使するかどうか個別に決めることができます。減殺する旨の意思表示だけでよく、裁判による必要はありません。減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると請求できなくなります。
  • 亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?

    家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
  • 内縁の夫(妻)が死亡した場合、残された者はそのまま亡くなった人の名義の不動産に住む事は出来るのでしょうか?

    ●相続人がいる場合
    1. 判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。
    2. 相続人が「賃借権を持っているのは相続人である私であり、内縁者であるあなたに賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも十分に考えられます。この点、判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せということは権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないということです。
    ●相続人がいない場合
    賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります。(借地借家法第36条)この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。
  • 自筆証書遺言保管制度とは何でしょうか?

    自筆証書遺言の紛失や改ざんを防止するために令和2年7月10日から開始された制度です。制度の概要は以下の通りです。
    ①あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます。
    ②相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です。
    ③相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます。
    ④通知が届きます。
    詳しくは法務省HPをご覧ください。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

民事関係

  • 「内容証明」とは何でしょうか?どんなときに出すのでしょうか?

    「内容証明」とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明することで、法的な証拠付けになり得るため、クーリングオフの場合など、各種通知書や催告書などを出す場合に使います。
    ただし、内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はありません。
    また、場合によっては、むやみに内容証明を出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねません。出す場合には行政書士に相談されることをお勧めします。
  • 「公正証書」とは何でしょうか?どんなときに使いますか?

    公正証書は、公証人が法律に則って作成する公文書で、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の賃借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書などがあります。
    公正証書は証明力が高く、強い執行力を持ちます。債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
    どんな場合に公正証書にした方がいいか、どんな場合に公正証書にしなければならないかについては、行政書士にご相談ください。
  • (消費者契約法)どのような契約が対象になりますか?

    消費者と事業者の間で締結される契約(労働契約を除く)の全てが対象となります。 この場合に「事業者」とはすべての法人及び「事業として又は事業のために契約の当事者となる」個人をいいます。
    また「消費者」とは前記以外の個人をいいます。ですから、消費者が個人の場合であっても、事業のためにした契約は、消費者契約法の対象になりません。
  • (消費者契約法)どのような契約を取り消すことが出来ますか?

    契約を勧誘する事業者に以下のような不適切な行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことができ、大きく分けて次の2つのケースがあります。
    1. 事業者の情報提供が不適切なため、消費者に「誤認」を生じた場合
      • • 事業者が重要事項について真実と異なることを言った。(不実告知)
      • • 将来の見込みを断言した。(断定的判断の提供)
      • • 消費者に不利益なことを知っていて隠していた。(故意の不利益事実の不告知)
    2. 事業者による不当な強い働きかけがあり、消費者が「困惑」した場合
      • • 自宅や職場に来て帰って欲しいと言ったのに居座って契約を結ばせた。(不退去)
      • • 呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。(監禁)
  • (消費者契約法)契約の取引以外に、消費者の救済方法はありますか?

    事業者の定型的な契約書(及び約款)を使用するような場合、契約の内容が消費者の利益を一方的に害するとき、消費者契約法は、その条項を無効とするとしています。
    例:法外なキャンセル料を要求するもの。事業者の損害賠償責任を免除や制限しているものなど。
  • (消費者契約法)いつまでに取消をすればいいのでしょうか?

    取消権は誤認に気がついたとき又は困惑行為のときから6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使できます。
  • (消費者契約法)契約の取消はどうすればいいのですか?

    取消の意思表示は、口頭による場合でも有効ですが、取消の意思表示と日付を明確にするためには、内容証明郵便等により、書面で事業者に通知する方がいいでしょう。
    また、紛争になった場合、取消の理由は消費者側が証明する必要があるので、契約書、パンフレット、説明資料や説明を受けた時のメモなどは大切に保管しておきましょう。
  • (特定商取引法)「クーリング・オフ」はどんな場合にできますか?消費者契約法による契約の取消とどう違うのですか?

    訪問販売、電話勧誘等不意打ち的勧誘により商品や役務(サービス)を購入した場合、契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であれば、原則無条件で契約の申込の撤回または契約の解除ができること(クーリング・オフ)が、特定商取引法などで定められています。一部の例外を除き、原則全ての商品と役務(サービス)が対象となります。
    じっくり考えてから購入できる店舗での買い物や通信販売には、クーリング・オフは適用されません。誤認、困惑の理由がある場合は、消費者契約法による取消ができます。通信販売の場合は、事業者が独自に契約や返品のルールを設けている場合があり、契約前に返品ルールの有無と、その内容をよく確認しましょう。
  • (特定商取引法)訪問販売がしつこく、断りにくくて困っています。

    訪問販売では、消費者が契約しない旨の意思表示をした場合は、それ以上勧誘してはならないことが法律に明示されています。はっきりと断るようにしてください。
  • (特定商取引法)判断能力が不十分な高齢者が訪問販売で勧誘されるまま、たくさんの布団を購入しました。解約できるでしょうか?

    訪問販売では、その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約は、契約締結から1年間、契約の申込の撤回又は売買契約の解除ができます。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったとみなされるとできません。
  • (賃貸借)借家の修繕をしたいのですが、家主さんに修繕費用を持ってもらえるのでしょうか?

    民法では、賃貸人は賃貸物の使用をするのに必要な修繕をする義務があると規定しています(民法第606条)。借家人は修繕の必要なその旨を家主に伝えたうえで(民法第615条)、家主に修繕を求め、自ら修繕費用を出したときは家主にその償還を請求できることになっています(民法第608条)。
    一般的な修繕費用の負担基準としては、建物の主要構造部分(柱、屋根、壁、床、基礎土台など)については、家主に修繕義務があるとされ、建物の付属部分(畳、建具、ふすまなど)は借家人に修繕義務があるとされています。
    しかし、特約等により借家人が修繕義務を負うとされている場合などもあり、そのようなケースでは個別事案ごとに判断が必要になります。
  • (賃貸借)マンションを出ることになりましたが、家主さんが敷金を全額返還してくれません。どうしたらいいでしょうか?

    敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた部屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明け渡しを完了した後、「未払い家賃」や「原状回復費用」を差し引いた上で、返還されます。
    法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、「未払い賃料」や、借りた部屋を故意・過失により汚したり破損したりがない限りは、「全額」返還されるのが原則です。ただここで、最もトラブルの原因となりやすいのは、「原状回復費用」について両者の言い分が違うことです。話し合いがつかない場合は、専門家にご相談ください。
  • (賃貸借)賃貸借契約に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?

    敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって、必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。
    特に、借家人の過失の有無に関わらず敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。
  • (委任状)委任状の作成をする際、特に注意すべき点はありますか?

    委任する事項の内容をできるだけ明確(具体的)にすることです。白紙委任状の作成は避けてください。
  • (契約書)契約書を作るとき、捨印をして欲しいと頼まれました。どうしたらいいでしょう?

    改竄防止のために、避けるべきです。
  • (保証)友人の金銭消費貸借契約の保証人になって欲しいと頼まれました。保証人には誰でもなれるのですか?また、一旦保証人になった後、気が変わった場合は保証人をやめることはできますか?

    保証人とは、債務者が立てる場合は、行為能力者で弁済能力があれば、基本的には誰でもなれます。(民法450条)
    保証をすれば、金銭消費貸借契約に付随的に、債権者と保証人との間に保証契約が成立します。保証契約締結後は、原則として、債権者が同意するか、弁済が終了するかしなければやめることはできません。但し、債権者側に詐欺や脅迫があった場合は、保証契約を取り消して保証人をやめることが出来る可能性があります。(民法96条1項)
  • (保証)保証人と連帯保証人の責任に違いはあるのですか?

    責任に違いはありません。どちらも主たる債務者の債務を保証することに違いはありません。(民法第446条)
    債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべきであるということができ(催告の抗弁権 民法第452条)、また、債権者がこの規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(検索の抗弁権 民法第453条)。
    一方、連帯保証人にはこれらの抗弁権がなく、債務者と同じように債務の履行の請求を受けます。
  • (保証)友人の賃貸借契約の保証人になろうと思いますが、注意する点はありますか?

    一般に、賃貸借契約においては、連帯保証人になる場合が多いです。連帯保証人となる人も、賃貸借契約および保証契約の内容を十分に理解した上で判断してください。
  • (自転車事故)歩道を歩行中、自転車がぶつかってきて怪我をしました。警察に届けるべきでしょうか?

    人身事故の場合、どんな小さな事故でも、加害者は警察に届け出る義務があります。自転車と歩行者の場合、自転車搭乗者が届け出ない場合もあり、被害者が届け出を出した方がいいと思います。
    自転車と歩行者の事故や、自転車同士の事故により、歩行者等を死傷させた場合、自転車利用者に過失または重過失があるときには、業務上過失致死傷罪が課せられることがあります(刑法第211条第1項)。
  • (自転車事故)自転車と歩行者の事故の場合で過失割合はどのようになるのでしょうか?

    よくホームページなどに、自転車と歩行者の過失割合について、何%対何%などど載っていますが、参考程度にしてください。事故の状況で、ひとつとして同じ事故はなく、ケース・バイ・ケースです。
    過失割合については、信頼のおける専門家にご相談ください。

権利義務

  • 権利と義務とは?

    権利と義務の関係には、個人対個人、個人対事業者(官公庁も含みます。以下同様)そして事業者(官公庁)対事業者(官公庁)の間に法律的な効果を発生(存続、変更、消滅等)させる契約(覚書、念書なども契約書の一種です)があります。行政書士の権利義務に関する業務とは、これら契約文書を作成(代理作成も含みます)する業務です。
    具体的には以下のような書類を作成することです。
    1. 売買、賃借、請負、雇用、身元保証等の契約書、境界確定書又は協定書の作成(官民境界、民民境界。)
    2. 遺言書(案)、遺産分割協議書等の作成
    3. 各種内容証明書の作成
    4. 法人設立のための書類(発起人会議事録を含む創立総会議事録、取締役会議事録、株式申込書、定款等)
    5. 就業規則を含む各種規則(行政書士業務の範囲による)
    6. 念書、示談書、協議書、覚書、合意書、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等
    7. 自動車損害賠償保険法の規定による保険金の請求に係る書類の作成
    8. 著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約
      行政書士の権利義務に関する業務にはこれ以外にも沢山ありますが、具体的な内容についてはお近くの行政書士にご相談ください。
  • 上記の書類の内、内容証明とは何ですか?

    いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを郵便局が証明するものです。
  • 内容証明で事実が証明できますか?

    書面の内容文書の存在が証明できるだけで、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
  • 内容証明は、書留以外でも出せますか?

    できません。一般書留とする必要があります。
  • 内容証明と配達証明は、必ずセットにしなければいけないのですか?

    必ずではありませんが、後で知らないと言われないためにセットが望ましいです。
  • 電子内容証明サービス(e内容証明)と、効力に違いはあるのでしょうか?

    違いはありません。
    詳しくは「e内容証明の専用ウェブサイト」https://e-naiyo.post.japanpost.jp/enaiyo_kaiin/enaiyo/enkn110/engm111.xhtmlをご覧ください。
  • 内容証明のメリット・デメリットについて教えてください。

    メリットは、いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを証明できることや相手側に心理的圧迫を与えることができるということです。
    デメリットは形式・字数に制限があり、内容証明文書以外のものを同封できないことなどがあります。
    内容証明はあくまでも手紙に過ぎませんが、差し出すタイミングや書き方等注意すべき点もあります。行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家です。ご不明な点は、お近くの行政書士にご相談下さい。
  • 契約書を作成するメリットは何ですか?

    契約書とは、契約の内容を明確にするために契約当事者間で作成する書面です。 わが国の民法では、契約書の作成は、原則として契約成立の要件ではありません。そのため、取引の現場では、口頭確認や受・発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことがありますが、後日、契約内容についての当事者の見解が食い違ったときに、どちらの言い分が正しいのかを明らかにすることができません。 契約書は、契約内容を明確にし、後日の紛争を予防するという効果があります。
  • 先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?

    借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成するとよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。

離婚

  • 離婚をするにはどういう方法がありますか?

    大きく分けると、次のふたつの方法があります。
    1. 夫婦が話し合いで合意する方法(協議離婚)
    2. 裁判所の手続きを利用して離婚する方法
  • (1)協議離婚とは?

    離婚原因について法律で規定されているわけではありません。離婚について争いの余地がなく、夫婦双方に離婚の合意がある場合に、届け出ることによって成立する離婚です。
  • (2)裁判所の手続きを利用して離婚する方法とは?

    夫婦間の話し合いが整わず協議離婚ができない場合に、家庭裁判所の関与により成立する離婚です。
    調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3種類があります。
  • 「家庭裁判所の関与」とは?

    離婚協議ができなかった場合、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。 家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に、当事者間で離婚の合意が成立する場合を調停離婚といいます。
    調停が不成立の場合に、家庭裁判所が職権でこれまでの調停内容を考慮した審判をします。審判について2週間以内に異議申立がない場合に成立する離婚を、審判離婚といいます。
    他方、調停が不成立の場合に、審判に移行しない場合や、審判に異議申立があった場合には,離婚訴訟を起こすことになります。訴訟により成立する離婚を裁判離婚といいます。なお、離婚訴訟で離婚を請求するには、法律で定められた離婚原因が必要です。 また、裁判途中でも、双方の歩み寄りにより和解して成立する離婚を和解離婚、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。
  • 法律で定められた離婚原因にはどのようなものがありますか?

    次の場合に限って離婚の訴を提起することができます。
    1. 配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄(すてられること)されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  • 上記質問の原因のうち5.の重大な事由の具体例はどのようなものですか?

    次のような場合がありますが、認められるかどうかはケースバイケースのようです。
    1. 暴力:一過性の暴力の場合は認められないこともあるようです。
    2. 浪費:程度によりますが多額の借金、ギャンブル好き、勤労意欲の欠如など。
    3. 飲酒癖:働かずに飲酒ばかりしている、飲酒の上で暴力を振るうなど。単なる飲酒好きという程度は原因とならないようです。
    4. 性格の不一致:自己中心的な性格、わがままなどにより婚姻生活が回復し難いまでに破綻していると判断される場合など。
    5. 親族との不仲:単なる嫁姑の不和程度では原因とならないようです。
    6. 宗教活動:宗教観があまりにも違うため、婚姻生活が回復し難いまでに破綻していると判断される場合など。
  • 慰謝料及び有責配偶者とは?

    有責配偶者とは不貞を犯した配偶者、暴力を振るった配偶者などのことです。その場合 相手方配偶者は、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
  • 有責配偶者からの訴を提起することができますか?

    次のような場合に認められたケースがあります。
    1. 別居期間が長い(概ね5年以上)
    2. 未成熟の子供がいない(高校生未満)
    3. 相手の配偶者が精神的・社会的・経済的苛酷な状況におかれない
  • 協議離婚のときにどのような内容に注意し、話し合えばよいですか?

    次のような内容を盛り込み、そのうえで書類(離婚協議書)にまとめるほうがよいでしょう。
    1. 未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
    2. 離婚後の姓と新戸籍の編成
    3. 子の扶養料(養育費)
    4. 財産分与
    5. 慰謝料
    6. 子との面会権
    7. 現実の別居、離婚届の提出、荷物など
  • 扶養料、財産分与、慰謝料とは?その金額の基準は?

    次のとおりです。それぞれの金額の基準はありますが、あくまでも話し合いによります。
    1. 扶養料:子供が成人するまで夫婦には扶養の義務がありますが、夫(父親)の全収入で子供の扶養が行われている場合には、子供が成人するまで又は大学を卒業するまで夫は妻子に支払うことになります。ただし、財産分与に含まれない場合です。
      その金額ですが、子一人当たり3万円から5万円が多いようですが、夫の収入を参考に決定することが多いようです。
    2. 財産分与:婚姻生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を離婚に際して清算し分配することで、離婚後の妻子の生活補償をかねようとするものです。
      その金額ですが、法律上の算定方式はありません。基本的には夫婦の話し合いにより決定しますが、事情に応じて数十万円から一千万円程度までの間で、判例を基準とすることが多いようです。
    3. 慰謝料:精神的苦痛損害金とも言いますが、離婚の原因を作り出したほうが、相手に対して支払うべきものです。
  • 夫婦の一方が外国人の場合や双方が外国人の場合はどうすればよいですか?

    どこの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となりますが、「法の適用に関する通則法」という法律によります。夫婦が日本に住んでいる場合、概ね日本の法律が適用されますので、協議離婚も裁判による離婚も日本人同士と同様の場合が多いです。とはいってもケースバイケースですので、詳しくは行政書士等の専門家にお尋ねください。
  • 離婚後未成年の子をもつ母子家庭になりますが、しておくべき手続はありますか?

    離婚後の手続(主に母親側のする手続)として次のようなものがありますが、それぞれ右に記載の役所窓口か専門家にお尋ねください。
    離婚後未成年の子をもつ母子家庭になりますが、しておくべき手続はありますか?
    1.子の氏(姓)の変更許可の申し立て 家庭裁判所
    2.子が母の戸籍へ入る場合の入籍届け 市町村(区役所)戸籍係
    3.児童扶養手当 市町村(区役所)又は福祉事務所
    4.児童手当 市町村(区役所)又は福祉事務所
    5.母子医療助成 市町村(区役所)又は福祉事務所
    6.健康保険 市町村(区役所)又は会社
    7.国民年金 市町村(区役所)
  • 配偶者からの暴力には、身体的なものだけではないと聞きましたが、どのようなものがみとめられるのですか?

    身体的暴力を始めとして次のような暴力が含まれます。いずれか単独で行われるというより、複合的な形で起る場合が多くみられます。
    1. 身体的暴力
      殴る、蹴る、押す、つかむ、つねる、刃物など凶器を突きつけるなど、ほとんどの場合刑法の傷害罪や暴行罪などに該当する違法な行為で、たとえ配偶者間であっても処罰の対象となります。
    2. 精神的暴力
      大声で怒鳴る、口汚くののしる、無視する、見下す、脅す、相手が大切にしているものを壊す・捨てるなど、心ない言動で相手の心を傷つける行為です。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至った場合は、刑法上の傷害罪にあたることもあります。
    3. 性的暴力
      嫌がっているのに性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、ポルノビデオや雑誌を無理矢理見せるなどです。
    4. 経済的暴力
      家にお金を入れない、妻を働かせない、お金の使途を細かくチェックする、妻名義の借金をするなどです。
    5. 社会的暴力
      社会生活上で人間関係や行動を制限するもので、妻の生活や人間関係・行動などに対して管理したり制限したりする、実家や友人との付き合いを制限し妻を独占しようとする、交友関係や電話を細かくチェックするなどがあります。
    6. 子どもを利用しての暴力
      子どもに暴力を加えたり、暴力を振るう場面を見せたりする、「子どもが怪我してもいいのか」といって脅す、妻から子どもを取り上げる、子どもに母親を中傷、非難することを言わせるなどがあります。
  • 夫からの肉体的・精神的暴力を受けているのですが、さらなる暴力が怖くて離婚を言い出せません。どうすればよいでしょうか?

    都道府県が配偶者からの暴力について支援センターの機能を果たしています。まずはセンターや警察に相談をして下さい。センターでは、相談やカウンセリング、必要であれば保護施設の紹介、自立生活促進のための情報提供や援助を行ってくれます。
  • 暴力がエスカレートし、身の危険を感じるような場合はどうすればよいでしょう?

    地方裁判所に「保護命令の申立」を行うことができます。命令の種類は、(1)接近禁止命令(6か月)(2)住居からの退去命令(2か月)これは、事実婚の相手・離婚した配偶者に対しても申立をすることができます。申し立てに基づき裁判所が加害者に対して命令を発します。これに違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  • 「保護命令の申立書」に記載する内容はどのようなことでしょう?

    配偶者からの暴力を受けた状況などのほか、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実等があれば、その事実を記載します。事前に、センターや警察に相談していない場合は、公証人役場で認証を受けた書面を持参して下さい。公証人による書面の認証には費用がかかります。(参考:平成26年7月現在1万1千円)
  • 平成19年4月から年金制度が変わり、夫の年金の半分を離婚した妻が受け取れるようになったと聞きました。熟年離婚を考えているので、この制度について教えて下さい。

    この制度は、平成19年と20年の2段構えで仕組みが変わりました。
    平成19年度4月から、婚姻期間中に該当する夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)の最大2分の1を妻が受け取れるようになりました。これには夫の合意か裁判所の決定が必要となります。
    更に、平成20年度4月からの新制度では、妻が社会保険事務所に申し出れば、夫の合意が無くても報酬比例部分(同)を半分もらえるようになりました。ただし、無条件でもらえる部分は、平成20年4月以降の婚姻期間についてのみとなり、それ以前の婚姻期間に関しての分は、やはり夫の合意などが必要です。
    この制度を期待する方も多いようですが、無条件で半分獲得は現実には非常に難しいといえます。
    注)年金の問題は、年齢や就労条件などによって個々のケースで大きく異なります。日本年金機構が提供する年金分割に関する情報提供サービス等を利用し確認するか、最寄りの年金事務所に年金手帳を持参しご相談下さい。
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
  • 私の知らない間に相手から一方的に虚偽の離婚届が提出され、離婚事実が戸籍に記載されることを防ぐ方法はありますか?

    離婚届は双方に離婚意思があって初めて受理されるべきものですが、書面に不備さえなければ、たとえ夫婦の⼀方が離婚届を偽装、提出したものであっても離婚が成立してしまいます。このような事態になるのを防ぐために、「離婚届不受理届」があります。
    この不受理届を提出しておくと離婚届は受理されなくなりますので、心配な方はもちろん、そうでない方も念の為に提出しておくことをお勧めします。
    離婚届不受理申出書の提出は、原則として届出人の本籍がある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することもできます。
    提出の際は本人確認が出来るもの(免許証、パスポートなど、顔写真の付いたもの)と、印鑑(認印で可) が必要です。
  • 行政書士に離婚の相談をしたいのですが?

    我々行政書士は、離婚に関する相談(行政書士の業務範囲の相談に限る)、離婚協議書の作成、離婚契約公正証書作成のお手伝い等広く離婚に関する相談をお受けしています。
    離婚に関する業務を専門に取り扱っている行政書士も在籍しておりますので、お気軽にご相談下さい。詳しくは、各都道府県行政書士会にお問い合わせ下さい。

成年後見制度

  • 「成年後見制度」とはどのような制度ですか?

    認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると、介護サービスを受ける場合の契約、銀行等での取引、遺産分割協議等が不可能又は困難となったり、悪徳商法の被害にあったりする可能性もあります。そこで、そのようなときに、本人に代わって法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。
    なお、この新しい成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。
  • 「法定後見制度」とはどのような制度ですか?

    法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人が対象となります。また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。
     本人が判断能力(事理弁識能力)を欠く常況にある場合…「後見」
     本人の判断能力(事理弁識能力)が著しく不十分な場合…「保佐」
     本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な場合…「補助」
  • 「法定後見制度」とは、どういった場合に利用するものですか?

    認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人の法律行為を代理したり、本人に代わって財産を管理したり、本人が不利益を被らないように保護したりする必要が生じた場合などです。
  • 「法定後見制度」を利用するにはどうすればよいですか?

    法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等内親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、他類型の援助者の監督人(保佐監督人、補助監督人)、未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、及び市町村長です。
  • 「法定後見制度」の手続きの具体的な流れはどのようになっていますか?

    下記のような流れで、概ね2~3ヶ月の期間を経て後見等が開始されます。
    • 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
    • 家庭裁判所調査官による調査
    • 医師による鑑定(必要に応じて)
    • 家庭裁判所による審判(後見等開始の審判、後見人等の選任の審判)
    • 後見等の開始
  • 成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?

    特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
    「未成年者」
    「かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人」
    「破産者」
    「本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人」
    なお、申立てをするにあたり、成年後見人等候補者を指定することができます。ただし、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。
  • 成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?

    本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をするための権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。
    「後見人」には、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除く全ての法律行為に関する取消権、および、財産管理に関する代理権が与えられます。
    「保佐人」には、重要な取引行為(民法13条1項)に対して同意権、取消権が与えられます。それ以外の行為についても、必要に応じて、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により同意権、取消権が与えられることがあります。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
    「補助人」には、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為(民法13条)のうちの一部について同意権、取消権が与えられます。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
    なお、後見人等に、手術など医療行為に関する同意権は与えられていません。
  • 成年後見人、保佐人、補助人の報酬額はいくら位ですか?

    成年後見人等に報酬を付与するか否か、報酬額をいくらにするか、については、家庭裁判所が後見業務の内容、本人の資力等を総合的に判断して決定することになりますので、一概には回答できません。
    なお、本人が無資力の場合には、市町村の条例等で成年後見制度利用事業として補助を受けることができる可能性もあります。
    また『成年後見制度利用支援事業』として、公費支給や市民後見人養成事業等を行っている市町村も増えていますのでお問い合わせください。
  • 成年後見人、保佐人、補助人は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の身の回りの世話もしてくれるのですか?

    後見人等は、法律行為(各種の手続)の代理等は行いますが、介護や身の回りの世話などの事実行為は行いません。
    なお、身上配慮をし、介護サービス業者や福祉行政との交渉、契約等は行います。
  • 成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?

    旧制度では戸籍に記載されていましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍への記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。
    なお、これに代わり、成年後見登記制度が設けられており、東京法務局後見登録課のコンピューターシステムに登記されます。登記された情報は、登記官が登記事項証明書を発行することによってのみ開示されることになります。(登記については後述の任意後見制度の場合も同様です)
  • 「任意後見制度」とはどのような制度ですか?

    任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人になってもらう者(任意後見受任者)を決め、その者との間で「任意後見契約」を結んでおくという制度(「任意後見契約に関する法律」)です。契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、任意後見監督人が選任された時から任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始することになります。
  • 「法定後見制度」と「任意後見制度」とでは、どのような違いがありますか?

    判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的とする点で、任意後見制度も法定後見制度と違いはありません。
    ただし、任意後見制度は、本人と将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)との間の契約(任意後見契約)によって成立するものなので、その契約締結時点において本人に十分な判断能力があることが必要となります。したがって、既に本人の判断能力が不十分になっている場合には任意後見制度は利用できず、法定後見制度を利用するしかないことになります。
    また、任意後見制度は、任意後見契約において将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)や後見人に付与する権限・報酬額等を自分で決めておくことができます。これに対して、法定後見制度では、これらについては家庭裁判所が決定することになります。
    なお、任意後見制度では、本人の意思を尊重するという趣旨から、後見人に固有の取消権は認められていません(本人の権限は何ら制限されません)。任意後見人は、本人の有する取消権を代理行使することになります。
  • 「任意後見制度」の利点はどのようなものですか?

    任意後見制度では、任意後見契約によってその内容を自分で決めることができるので、自分が信頼できる人に後見人になってもらうとともに、自分が望む積極的なライフスタイルの実現が可能となります。
    さらに、(生前)事務委任契約を同時に締結しておけば、判断能力が衰える以前から法的サポートを受けることができ、判断能力が不十分になる前後で切れ目のない支援を受けることも可能となります。(移行型任意後見契約)
  • 任意後見契約をするにはどうすればよいですか?

    信頼できる受任者(任意後見受任者)と委任事項(代理権の内容)を決めて、任意後見契約を締結します。任意後見契約は公証人が作成する公正証書により締結する必要があります。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も、後述の「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を立ち上げるとともに、任意後見契約業務を扱っていますのでご相談ください。
  • 任意後見契約に必要な書類はどんなものですか?

    本人の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書、任意後見受任者の住民票・印鑑登録証明書等が必要となります。
  • 任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?

    任意後見契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
    任意後見契約のうち、代理権の範囲など(登記事項に関する部分)については変更できません。既存の任意後見契約を全部解除して、新たな任意後見契約を締結することになります。これに対し、報酬額など(登記事項に関する部分以外)については変更することが可能です。ただし、その場合も公正証書による必要があります。
  • 任意後見人の職務は誰かが監督してくれるのでしょうか?

    任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その職務を監督することになります。
    なお、後述の「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の会員となっている行政書士が任意後見受任者になった場合には、当法人がさらに細かな監査・監督を行うことになりますのでより安心できます。
  • 夫が認知症になり介護をしていますが、他に身寄りがなく自分も高齢で将来が不安です。成年後見制度を利用するべきでしょうか?

    認知症のご主人については法定後見制度の利用が問題となりますが、例えば、ご主人名義の預金を解約するにあたり銀行から成年後見人を付けるよう言われたなど、法定後見制度を利用しなければ希望する手続きを進めることができないという事情等がないのであれは、あなたが元気でおられる現時点において法定後見制度の利用を急がれる必要はないでしょう。
    あなたご自身については、認知症になるなど将来の不測の事態に備えるために、任意後見契約を検討することも選択肢の一つです。この任意後見契約の中でご主人のための法定後見申立てについて考慮しておくことも考えられます。
    いずれにしても、お近くの行政書士等にご相談され、十分にお考えになられてから判断されることをお勧めいたします。
  • 行政書士が立ち上げた成年後見に関する法人について教えてください。

    日本行政書士会連合会は、平成22年8月に、全国の行政書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を設立しました。会員の行政書士は、ご高齢の方、障害のある方が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、身上監護・財産管理を行ってサポートします。
    当法人は、日々研修を行い、会員の資質の向上に努めております。また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
    現在では、全国ほとんどの都道府県に支部(及び提携団体)が存在し、所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人・後見監督人などとして推薦しています。

    公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター
    http://cosmos-sc.or.jp/

知的財産に関するご質問

著作権

  • 「著作物」とは何ですか?

    著作権法で保護される「著作物」とは、「思想、感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。「創作的に表現したもの」であるので、たとえば他人のアニメや俳句を単に書き写したもの等は含まれません。それらは複製物といい、著作物とは区別しています。そこで「思想、感情を創作的に表現したもの」であれば、たとえ子どもが書いた絵、作文、彫刻であっても、上手下手は関係なく著作物ということができます。
    著作物を創作した著作者には著作権が発生します。著作権を保有する人に無断で著作物を利用することはできません。
  • 学園祭で演劇や音楽の演奏を行なうときに、著作権の侵害になりますか?

    演劇、演奏が非営利で行なわれ、観客から料金を受けず、演劇者、演奏者に報酬が支払われなければ著作権者の許諾はいりません。
  • ホームページや写真などの下に丸の中に(C)の表示と名前、年号がよく書いてありますがあれは何ですか?

    「©」のマーク(俗称「マルシーマーク」)はCopyright(著作権)のことをいいます。たいていはその著作物の権利者と創作年が続けて書かれています。日本では特に書いていなくても著作権があることには何の変わりもありません。日本国内では、慣行として使用されています。(法的な表示義務はありません。)
  • 著作物を創作すると、文化庁に登録しなければ著作権を取得できないのですか?

    著作物を創作した段階で著作者には著作権が自動的に付与されます。権利を取得するために登録する必要はありません。
    ただし、著作権登録制度は、その目的とは別の理由で設けられています。
  • ショッピングモールの管理運営をしていますが、正規に購入したCDを使って、モール内で音楽を流そうと思います。海賊版を使うものではないため、著作権者の許諾はいりませんね?

    著作物の保護期間がきれていないときは著作権者の演奏権(財産権としての著作権の支分権のひとつ)との関係で許諾が必要です。著作権者とは作詞家・作曲家・編曲者及びそれらの人から権利の譲渡を受けた者をいいます。

    なお、FM放送から録音し、適宜ピックアップしたものを録音媒体に固定して、それを店内で流すような場合には、著作者の複製権、実演家の録音権、レコード製作者の複製権、放送事業者の複製権との関係で権利処理が必要となります。
  • 国内盤より安く販売されている輸入盤で、日本人アーティスト・グループの音楽CD・レコードを見かけますが、なぜ同じレコード・CDなのに価格の差があるのですか?

    アジア諸国において、日本の音楽に対する人気は年々高まってきています。これらの国々では日本のレコード会社などからライセンスを受けてレコード・CDを製作しているのですが、この海外において製作されたレコード・CDが日本へ逆輸入(還流)され、安く販売されているのです。

    ※環流防止のための規制
    以下の5つの要件をすべて満たしているときには、著作権者(作詞家・作曲家・レコード製作者・歌手等)は還流防止措置を講じることができる。
    1. 国内で先又は同時に発行されている音楽レコードと同一の音楽レコードであって、国内での頒布を禁止しているもの
    2. 上記要件1.の事実を知りながら輸入する行為等であること
    3. 国内で頒布する目的での輸入等であること
    4. 還流により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されること
    5. 国内で最初に発行されてから4年を経過していないこと
  • 同じ楽曲のレコード・CDの価格に差があることで、問題が生じないのですか?

    同じ楽曲のレコード・CDが安く買えるなら、消費者にとっては歓迎すべきことかも知れません。
    しかし、逆輸入されたレコード・CDが安く販売されることにより、本来売れるべき国内盤が売れなくなり、作詞家や作曲家、歌手・レコード会社などの経済的利益に大きな影響を与える事態が生じています。
  • 「私的な使用」にあたる場合には、著作者の許諾なしに複製できるときいています。インターネットで配信されている音楽をダウンロードして私的に聞くだけなら、著作者の許諾はいらないということでよろしいですね?

    インターネットで合法的に配信されている音楽をダウンロード(複製)して私的に楽しむのであれば「私的な使用」にあたり、著作者の許諾がいらないことは、ご指摘の通りです。
    しかしながら、違法な音楽配信サイトやファイル交換ソフト等により違法に配信されている音楽や映像作品のダウンロードは、「私的な使用」には該当しません。つまりダウンロードそのものが違法となり、刑事罰の対象にもなりますので、お気をつけください。
  • 題名、標語、キャッチフレーズなどは著作物として保護されますか?

    原則的には保護されないでしょう。著作権法は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」著作物を保護する法律です。これらのものは単に言葉を羅列して組み合わせたものにすぎないため、この定義には当てはまるほどの創作性を持っているとはいいがたいでしょう。しかし、短くても中には俳句などと同じように保護に値する場合もあります。ケースバイケースと言うことになります。
  • コンピュータ・プログラムやデータベースは著作物として保護されますか?

    保護されます。著作権法第10条第1項第9号は著作物としてプログラムをあげています。ただし、プログラムを表現する手段であるプログラム言語やプログラム言語の用法についての特別の約束としての規約、指令の組み合わせの方法である解法には保護は及びません。また、データベースの著作物も「情報の選択又は体系的な構成」によって創作性を持つものは保護されます。ただしこの場合に、そのデータベースがいくつもの著作物からなるときは、個々の著作物の権利は消滅しないことに注意する必要があります。それぞれ、コンピュータ・プログラムは昭和60年、データベースは昭和61年の法改正で明文化されました。
  • 私がデザインしたキャラクターのイラストを、私に無断でホームページに掲載している人がいます。連絡をとると「私的な目的での利用だから構わないのでは」とおっしゃるのですが・・・

    キャラクターのイラストをデザインしたあなたにはもちろん「著作権」があり保護されます。またホームページは不特定多数の人が閲覧できるものですので、著作物を例外的に無断利用できるとされている「私的私用」の範囲を超えています。先方に「著作権者である私から使用許諾を得てから使用して下さい」と堂々と主張しましょう。使用の停止を求めることもできます。
  • フランス語の「原作」を日本語に翻訳した「小説」を出版したい場合、「原作者」と「翻訳者」のどちらの了解を得ればよいのでしょうか?

    両方から得る必要があります。日本語訳版の小説(原作の「二次的著作物」)の著作者は「翻訳者」ですので、当然「翻訳者」の了解を得なければなりません。また「原作者」は、自分の著作物をもとに作られた二次的著作物を第三者が利用することについて、翻訳者と同じ権利を持ちますので、「原作者」の了解も必要となります。翻訳されたもの、脚色されたものと思われるもの、映画化されたものなどを利用する際には、「原作があるのではないか」「原作者は誰か」といったことに十分注意する必要があります。
  • 当社の新事業のことが新聞に掲載されました。事実の報道ですので、記事には著作権がないと思いますので、この記事をコピーして、営業や人事(採用)で活用したいと思います。問題ないですね?

    著作権法第10条第2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないとあります。しかしながら、これは訃報や人事異動などの限られたものを指すものと理解されています。記事については著作権法により保護されているものとして扱い、その新聞社に連絡して利用の許諾を得ることが重要です。
  • 当社の商品のワンポイントマーク(図形:ここでは著作物とします。)を、あるデザイナーに依頼して、その対価を支払って商品に使用してきましたが、新しい商品にデザイナーから提供されたものとは異なる色でワンポイントマーク(図形)を使用したところ、そのデザイナーから、勝手に色を変えてもらってはこまると抗議がありました。デザインの対価を支払ったら、当社に著作権が自動的に移転するのではないですか?

    デザインの対価の支払が自動的に著作権の譲受を意味するとの解釈には無理があります。むしろ、具体的な著作権譲渡契約を締結しないときには、著作権は著作者に留保されているとみるのが一般的理解となっています。また著作権譲渡の契約を交わしたときでも、契約書又は譲渡証書中に「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を譲渡したことに相違ありません」のような文言を入れないときには、著作権の二次的利用の権利権、変形権・翻案権は譲渡されないことに留意する必要があります。今回のような変形・改変に関することで、トラブルを防止するためには、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む。」の文言を含む形で著作権譲渡契約するとともに、「著作者は著作者人格権に基づく権利行使をしない。」という特約も入れた契約をすることも効果的です。著作者人格権は一身専属性の権利であり契約によっても譲渡されない権利であるためです。
  • 著作権は、特許などの産業財産権と異なり登録によって権利が発生するものではなく、創作により自動的に生じるため、権利化のための登録は必要ないとのことでした。では文化庁への著作権の登録制度はどのようなものですか?

    著作権の譲渡があったときには、当事者間の契約の成立により譲渡は有効となりますが、第三者には対抗できません。譲渡により権利を得た事業者が、著作権の譲渡があったことを文化庁に登録することで、第三者対抗要件を確保できますし、知的財産権を登録番号で特定して管理することにもつながります。

    また、第一発行日や公表日の登録申請を文化庁に対して行うこともあります。プログラムの著作物であれば、(財)ソフトウエア情報センターに創作日の登録を行うことも可能です。この登録により第一発行日や第一公表日、創作日(プログラム)、さらには著作者名も含めて、法的には正しいものとして推定されます。著作権をめぐって争いとなったときには、立証責任が軽減されるという利点があるため、将来の法務リスク軽減の観点から、著作権登録制度を活用するケースもみられます。

    ペンネームで音楽などの著作物を公表したようなとき、文化庁に実名登録をすることにより、著作物の保護期間の終期が「公表から70年」から「死後70年」に延長されて保護されます。
    その他、出版権の設定登録、質権設定登録などもあります。

    文化庁への著作権に関する登録申請については行政書士が代理手続を行っています。
    なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。
  • 当出版社は、死後30年を経過した小説家の著作物を出版したいのですが、誰と、どのような契約をすればよいでしょうか。

    著作権の原則的保護期間は、著作者の死後70年までですから、この小説家の著作物は著作権の保護期間中にあります。
    貴社は、この小説家の相続人(原則として順序は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)と出版許諾契約、出版権設定契約もしくは著作権譲渡の契約をする必要があります。出版権を独占的なものにしたい場合は、著作権者と出版権の設定契約を結び、存続期間、出版開始の時期、対価の額、支払方法、支払時期などを定め、文化庁に出版権設定登録申請を行うとよいでしょう。文化庁への著作権に関する登録申請については行政書士が申請代理手続を行っています。
    著作権の譲渡の場合は、譲渡の範囲及び翻訳権、翻案権及び二次的著作物の利用に関する権利を契約内容に定めておいたらよいでしょう。
    なお、著名な作家などの場合、遺族(相続人)以外の企業や団体に著作権が移転又は管理されている場合もありますので、ご留意下さい。
  • 当社の従業員を使って著作物を創作する場合、いわゆる「法人著作」と認められるための要件を教えてください。

    著作者になり得るのは,通常、実際の創作活動を行う個人ですが、法的には会社等が著作者となる場合があります。具体的には、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社等が著作者になります。
    1. 法人著作の要件法人等の使用者側の「発意」に基づき作成されること
    2. 法人等の業務に従事する者が創作すること
    3. 職務上の行為として創作されること
    4. 公表する場合に法人等の名義で公表されるものであること(但し、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、この要件は不要とされています)
    5. 契約や就業規則に、「職員を著作者とする」という定めがないこと
    ※著作権法上の「法人」には、法人格を有しない社団・財団で代表者・管理者の定めがあるものも含まれます。
  • 行政書士さんの中に「著作権相談員」がおられるそうですが、これはどういう方ですか?

    著作権相談員とは、日本行政書士会連合会が定めた講義カリキュラムに基づく「著作権相談員養成研修」を修了し、所定の試験に合格した者で、著作権相談員名簿に登載された者です。この名簿は、文化庁等に提出されます。
    著作権相談員は、「著作権分野の契約・行政手続の専門家」として日本全国に4249名(平成22年2月現在)おり、著作権登録や契約書作成などの依頼・相談に応じております。

知的資産経営

  • 企業・団体・自治体等(以下「企業等」と表示)にとって「知的資産」とは何ですか?

    企業等の競争力の源泉となる「その企業等独自の魅力や強み(無形の資産)」をいいますが、具体的には、以下のものがあります。わかりやすいように3つに分けてご紹介していますが、3つすべてをまとめた概念が「知的資産」です。
    知的資産
    経営理念、人材、技術力、品質のこだわり、商品・サービスのこだわり、ネットワークの強み、社員教育システム、仕入れの強み、販売チャネルの強み等
    知的財産
    発明・考案・著作物・新品種その他の知的創作、ブランドや商号に蓄積された信用、営業秘密、ビジネスモデル等
    知的財産権(権利化されたもの)
    産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、育成者権、半導体回路配置利用権等
  • 「知的資産経営」とは、どういうものですか?

    「知的資産経営」とは、財務諸表(PL、BS等)には表れない「企業等の無形の魅力、強み(知的資産)」を把握し、利害関係者であるステークホルダー(取引先、金融機関、株主、顧客、従業員、就職希望者等)に見える形で開示、もしくはステークホルダー向けに活用し、ステークホルダーからの信頼を得て経営の発展に役立てる経営のことです。
    企業、特に中小企業の競争力は、財務データのように表面に見えるものだけでなく、その会社が有している「無形の魅力、強み(知的資産)」が縁の下の力持ちのように支えていることが多いのです。
    しかし、企業が有している知的資産のなかでも、権利化された知的財産権以外の知的資産は、外部からは見えにくく、内部からもその存在が意識されず、これを積極的に経営資源として活用しなければ、「宝の持ち腐れ」になってしまいます。
    そこで、そういう知的資産を積極的に外部に見える形にして、意識的に経営資源として活用する経営方法を「知的資産経営」と呼んでいます。
    「知的資産経営」は、いまある「無形の魅力、強み(知的資産)」を意識し、活用するものですから、今日からでも取組むことができるものです。
    ですから、「知的資産経営」は、特に中小企業に適した経営手法であるといえます。
  • 「知的資産」は、どの中小企業にもいくつかはありそうですね。そうすると「知的資産経営」は、どの中小企業も無意識に取り組んでいるということですか?

    少なくとも何らかの「知的資産」は、どの中小企業にもあるということができます。ところが、「知的資産」を保有する中小企業がすべて「知的資産経営」を行っているかといえば、必ずしもそうではありません。
    まず、知的資産の存在を意識し、それを積極的に経営資源として活用することが必要です。そのためには知的資産を外部(ステークホルダー)に見える形にして開示します。
    すなわち、知的資産を保有していても、「無形の魅力、強み」を何らかの形で活用し、ステークホルダーからの信頼を得て経営の発展に役立てることができていないときには、知的資産経営を行っているということはできません。言い換えれば、知的資産をその企業の価値創造につなげているときに知的資産経営を実践しているということになります。
  • 中小企業が知的資産経営を行う目的が、「中小企業の『無形の魅力、強み』を開示し、ステークホルダーからの信頼を得て経営の発展に役立てること」であるならば、その効果やメリットは何ですか?

    以下のような経営の発展に役立つ効果・メリットが期待されます。
    1. 企業価値が外部から見えやすくなり、企業価値が高まる。
    2. 新たな販売先の獲得
    3. 技術力が評価され、開発依頼、業務提携の拡大
    4. 金融機関関係先の評価を得た資金調達の円滑化
    5. 経営理念の従業員への浸透、社員教育への活用
    6. リクルーティングへの活用(わかりやすい魅力と強みの開示)
    7. 事業承継への活用
  • 「知的資産経営報告書」とは、どのようなものですか?

    知的資産経営を開示するためのツールです。
    経営理念、業務概要、沿革の他に無形の強みや魅力の内容、過去から現在までの知的資産を活用した活動内容、現在から未来に向けた知的資産を活用した事業計画が開示されることが多いです。また、強みや魅力を今後いかに伸ばすのか、経営課題の解決や克服にいかに取り組むか等も必要に応じて開示されます。

    近年、政府の中小企業支援政策として「知的資産経営」の導入が積極的に推進され、「知的資産経営報告書」を作成し公表する企業が増えつつあります。しかし、まだ全国的に普及するまでには至っていません。今、知的資産経営報告書を開示している中小企業は、それだけ先進的・積極的な経営姿勢の企業として高く評価されています。

    参考(経済産業省「知的資産経営ポータル」)
    http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html
  • 「知的資産経営報告書」を当該中小企業が自ら作成する場合と行政書士等の作成支援者に協力を依頼する場合とを比較したときに、どのような違いがありますか?

    本来、知的資産経営報告書は企業の知的資産経営の成果を開示するものですから、その企業自ら作成することが望ましいといえます。
    しかし、行政書士等の外部専門家が、作成支援者として関与したときには、以下のようなメリットがあります。
    1. 経営者が気づかない知的資産の抽出
    2. 第三者の視点による客観性公平性の確保
    3. 文書化の専門家が提供する分かりやすさ
    4. 論理性、ストーリー性の確保
    5. 信頼性につながるKPIの掘り起こし
    6. 人的資産の構造資産化の支援 → 人的試算の喪失を回避することにつながる
      (人的資産:個人の優れた能力等をいいますが、退職時には持ち出されます。)
      (構造資産又は組織資産:組織や会社に属する資産、退職しても会社に残ります。)
    7. 公開性と秘密性に関する提案
    8. 営業秘密保護に関する具体的提案
    9. (不正競争防止法による保護、公証制度の活用等)
    10. 今後の経営課題を明らかにし、検証・改善のご支援
    11. 共感を生む報告書、感動が伝わる報告書となるような工夫
    ※KPI(Key Performance Indicators):主要な業績評価の指標
    販売、財務、サービス、技術等のレベルを示すための指標
    処理時間、稼働率、業務の効率、品質を客観的に表現する数値化された指標等
  • 「知的資産経営報告書」作成支援以外に行政書士が関与する「知的資産関連業務」にはどのようなものがありますか?

    1. 企業価値の創造支援その他知的資産経営コンサルティング
    2. 有用な技術情報・業務手順の文書化及び秘密管理、社員教育サポ-ト
    3. 特許規程・職務発明規程、著作権規程、営業秘密管理規程等作成
    4. 研究開発・実用化開発・事業開発のための事業計画書作成
    5. 知的財産権譲渡契約書、知財ライセンス契約書、商品化権契約書、共同開発契約書、秘密保持契約書、業務提携・販売提携契約書、フランチャイズ契約書等
    6. 著作権登録申請代理(著作権譲渡の登録、第一公表日・発行日登録、実名登録、プログラムの創作年月日登録等)
    7. 産業財産権に係る移転、表示変更登録申請代理
    8. 特許・実用新案・意匠権に係る専用実施権登録、商標権に係る専用・通常使用権登録申請代理
    9. 電子公証を利用した先発明・先使用の証明、ノウハウの秘密管理等
    10. 植物新品種登録申請代理(品種登録、移転登録、利用権登録等)
    11. 半導体回路配置利用権登録申請代理
    12. 知的財産権に関連する警告書・通知書等(内容証明嘱託代理含む)

知的財産権(著作権以外)

  • 「知的財産権」とは何ですか?

    著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権など、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものを、まとめて「知的財産権」と呼んでいます。
  • 「産業財産権」とは何ですか?

    特許権・実用新案権・意匠権・商標権をまとめて「産業財産権」と呼びます。産業財産権法という固有の法律はありません。それぞれの法律(特許権・商標権等)の総称を産業財産権法と呼びます。かつて産業財産権を「工業所有権」と呼んでいた時期もありましたが、現在では「産業財産権」という名称が一般的です。財務諸表の勘定科目においても「産業財産権」の名称が使用される場合もあります。
  • 特許は大発明、実用新案は小発明と聞きましたが、ライセンスを受けるときに特に重要な留意点がありますか?

    現在の法制度の下では、実用新案権は無審査で登録されるため、登録番号が付されていたとしても、特許のように強力な独占排他権を特許庁が認めたものではなく、権利行使に当たっては制限が課されています。そこで実用新案権についてご説明します。

    特許権の場合は、特許庁審査官により新規性進歩性等の特許の要件が審査されていることが前提となりますが、実用新案権は無審査で登録されるため、新規性進歩性等の要件を満たさない実用新案登録出願があったときでも、方式要件を満たしていれば登録されてしまいます。そこで、実用新案権が認められた権利は、玉石混交状態であるということができます。
    実用新案権を保有しているとする権利者から権利譲渡の申出、実施許諾などのライセンスの申出があったときには、注意が必要です。
    登録されている実用新案権が、実効性のある権利(独占実施しうる内容)かどうかを確認したいときには、その実用新案権につき実用新案技術評価書を特許庁に請求することができます。これは実用新案権を保有する権利者でなくても請求できますので、実用新案技術評価書を得て、国内で独占実施しうる権利かどうかを確認することができます。ただし、実用新案技術評価書は、刊行物記載に基づく新規性と進歩性を判断するものであり、公知・公用についての評価がされないことに留意しなければなりません。
    実質的な権利のない実用新案権の譲渡や実施許諾にはご注意ください。
    ライセンス契約の事実を登録することでライセンシーはどのようなメリットがあるのかについてですが、ライセンサー(許諾者)が権利を譲渡したときでも、新たな権利者に対して、ライセンシーが対抗要件を主張できることがメリットとなります。
    なお、行政書士は、実施・使用の許諾を受けた方(ライセンシ-)の権利を保護するための専用実施権・通常実施権・専用使用権・通常使用権の登録申請を特許庁に対して代理手続を行います。
  • 新商品の開発を行いました。その商品の名称(ブランド)として、業界でよく知られた大手企業の商品と近似したネーミングで商品販売しようと思います。そのほうが売れると思いますが、何か気をつける点がありますか?

    有名なブランドと近似したネーミングの商標を採択すると、当該有名ブランド商品との営業主体の混同が生じる可能性があります。そのようなとき不正競争防止法により差止請求・損害賠償請求の対象となったり、刑事罰が課されるおそれがあります。有名ブランドにすりよるネーミングは長期的に見ても何らメリットはありません。よい品質で喜ばれる商品を提供するのであれば、他人の商標と類似しない商標を採択し、その商標に顧客からの信用が蓄積するような努力をすることが重要です。
    また、有名なブランドは殆どの場合商標登録しており、その登録商標に新商品の商標が類似するときは、商標権侵害となるおそれもあり、当該事業を推進できないばかりでなく、民事上刑事上で責任を問われるおそれがあります。
  • 特許権の譲渡を受けました。特許庁に登録申請しなければならないものなのでしょうか?

    特許権を第三者に移転したときは、移転の事実を特許庁に登録しないと効力が発生しません。
    特許権のほか、実用新案権、意匠権、商標権についても同様です。
    行政書士は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行っています。
  • 通常実施権の当然対抗制度とは何ですか?

    2012年4月1日施行の改正特許法によって、特許権、実用新案権、意匠権に係る通常実施権について、新たに当然対抗制度が導入されました。それ以前は、特許原簿等への通常実施権の登録が第三者対抗要件でしたが、当然対抗制度により通常実施権の登録をしなくても第三者に対抗できるようになりました。

    イメージしやすいように、事例を挙げて説明します。2012年3月31日以前は、ある他人の特許権を実施したい人が、その実施の許諾を特許権者に求め、これを特許権者が承諾した場合は、特許権者(ライセンサー)と通常実施権者(ライセンシー)の間の契約が有効に成立し、合意した事項を正しく履行していれば、ライセンシーは、安心してその特許を実施できるはずでした。

    そこでライセンシーは、特許庁への通常実施権の登録制度があることは知っていたが、通常実施権の許諾自体は契約により成立しているので、面倒だし費用もかかる登録をしなかった場合、特許権者が何らかの理由により、その特許権を第三者に譲渡してしまうと、新たな特許権者は、特許原簿に通常実施権の登録をしていないライセンシーに差止請求、損害賠償請求をすることができたのです。しかし、ライセンシーが通常実施権の登録をしていれば、新しい特許権者に対抗することができました。つまり、第三者対抗要件としての通常実施権登録制度が存在したのです。

    しかし、改正特許法により2012年4月1日から、その登録が必要でなくなりました。通常実施権の登録をしなくても第三者に対抗できるようになったので、これを当然対抗制度と呼びます。ライセンシーの負担軽減につながる法改正でした。

    なお、商標権の通常使用権には、当然対抗制度は適用されません。従来通り、商標登録原簿への通常使用権の登録が第三者対抗要件となります。

    (参考)
    通常実施権のライセンス契約においては、特許庁への通常使用権の登録申請について定める必要はなくなりましたが、登録制度がなくなったことにより新たな問題が指摘されています。
    それは、第三者に特許権が譲渡されたときに、ライセンサーの地位も譲渡されるのかという点が法的に明確にされていないことです。具体的には、以下の3つに代表されるケースが考えられます。
    1. 特許権の譲渡とともに、ライセンサーの地位も承継される。
    2. 特許権の譲渡によっても、ライセンサーの地位は承継されない。新たな特許権者(譲受人)は、不作為義務を負うのみである。
    3. 特許権の譲渡によっても、ライセンサーの地位のすべては承継されない。実施料の請求と受取等といった合理的なもののみが承継される。
    ライセンス契約においては、上記のケースを参考にして、当事者間で具体的に検討して、契約書面において、明確に取り決めることが重要です。
  • 植物の新品種の開発に成功しました。新品種の登録をする制度はあるのでしょうか?

    農林水産省に新品種の登録ができる制度があります。新しい品種であるのか、新品種が安定的継続的に栽培可能であるのか等の要件が審査され、登録されたときには、独占的な権利が与えられます。これを「育成者権」といいます。

    行政書士は、植物の新品種についての農林水産省へ代理手続を行っています。なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。

地理的表示

  • 農産物の加工を行う事業者です。「地理的表示」が保護されるようになると聞きましたが、「地理的表示」とはどのような制度ですか?

    「地理的表示」とは、2014年6月に成立した「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律※1」によって保護されることになった「農林水産物・食品等※2」の名称であって、その名称から当該産品の品質等の特性が産地と結びついているということを特定できるものをいいます。
    農山漁村地域では、長年培われた特別の生産方法などにより、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しますが、これまでその価値を有する産品の品質を評価し、地域共有の知的財産として保護する制度がなかったため、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称が付されているものについて、その名称を「地理的表示」として国に登録し、知的財産として保護する制度が創設されたのです。
    「地理的表示」は、具体的には、「地名+産品名」で構成されます。単に「地名と産品名」を並べただけではダメで、その産品の品質等が産地と結びついていることが条件となります。 保護を受けるためには、農林水産省に「地理的表示」と「産品の産地に結びついた品質等の特性」とを合わせて申請し、登録を受けます。 なお、酒類、医薬品等は、登録の対象とはなりません。
    ※1 地理的表示法(略称)
    ※2 特定農林水産物
  • 「地理的表示」は、「農林水産物・食品等の名称から当該産品の産地と結びついているということを特定できるもの」とのことですが、例をあげて説明してください。

    たとえば「鹿児島黒酢」は、「主成分の酢酸のほかに多種類の有機酸を含み、特有の香りまろやかな酸味を有する」ことや「熟成期間に応じて、黄~こはく色を呈する」という産品の特徴を有しており、これが「鹿児島の、微生物の活動に適した寒暖差が少ない温暖な気候、米・麹・水のみを薩摩焼の壺に入れ、1年以上の発酵・熟成工程が屋外に置いた同一の壷の中で自然に進行する、江戸時代後期からの伝統的な製法」という「地域との結びつき」が認められるものとなっています。

    海外では、イタリアのパルマ地方の豚モモ肉と塩のみを原料とした生ハムについて「プロシュート・ディ・パルマ」の地理的表示が使用されていることは有名です。「アペニン山脈から丘陵に吹くそよ風が空気を乾燥させ、伝統的な製法で、何世紀にもわたり、生ハムの製造を可能にしてきた。」という地域との結びつきが認められるものです。
  • 「地名+産品名」という構成でありながら、「産品名」と「地域との結びつき」が認められないものには、どんなものがありますか?

    たとえば「小松菜」はアブラナ科の野菜ですが、この名称は東京都江戸川区の小松川に由来しています。ところが現在では、小松菜は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県等で全国の約8割が生産され、福岡県、大阪府でも生産されており、たとえ地名を含んでいたとしても「地域との結びつきの乏しい産品の普通名称」であるときは、「地理的表示」として登録できません。
    「さつまいも」(薩摩芋)も同様の理由により登録できないと考えられます。
  • 「地理的表示」と「商標」では、どのように違うのでしょうか?

    「地理的表示」と「商標」では、どのように違うのでしょうか?
    「地名の名称+商品又はサービスの普通名称等」は、特許庁に地域団体商標として登録することができます。(一定の条件を満たせば、地域団体商標ではなく通常商標として登録することもできます。)
    一方、農林水産省に登録する「地理的表示」は、「地名+産品名」ですので、よく似た印象がありますが、実際には以下のように多くの相違点があります。
    農林水産物等の名称は、「地理的表示」「地域団体商標」「通常商標」のいずれか、又は重複して登録することもできます。申請に当たっては、その目的に応じて適切な登録方法を選択することが重要です。
    地理的表示 地域団体商標 通常商標
    対 象 農林水産物、飲食料品等
    (酒類等を除く)
    全ての商品・サービス
    申請主体 生産・加工業者の団体(法人格のない団体も含む) 事業協同組合、商工会・商工会議所、NPO等 法人又は自然人
    産地との関係 品質等の特性が当該地域と結びついている必要 当該地域で生産されていれば足りる 業務を行っていれば足りる。
    伝統性・周知性 概ね25年以上継続生産されていること(伝統性) 一定の需要者に知られている必要(周知性) 問われない。
    品質基準 産地と結びついた品質の基準を定め、登録・公開する必要 制度上の規定はなく、権利者が任意で対応
    品質管理 生産・加工事業者が品質を管理し、国が定期的にチェック 制度上の規定はなく、権利者が任意で対応
    登録の明示 GIマークを付す必要 登録商標表示を付すよう努める
    規制手段 不正使用は国が取締る 不正使用は商標権者自らが対応(差止請求等)
    権利付与 権利ではなく地域共有の財産。他の生産者も登録可 名称を独占して使用する権利を取得
    保護期間 取り消されない限り存続(費用は最初の登録免許税) 登録から10年間。(登録料が必要。)
    更新登録可能(更新登録料が必要。)
    海外での保護 地理的表示保護制度を持つ国との間で相互保護が可能(将来) 各国に個別に登録
  • 「地理的表示」の登録には、どのようなメリットがありますか?

    地理的表示の登録を行うメリットとしては以下の点が挙げられます。
    1. 産品の品質について国が「お墨付き」を与える。
      「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録するものであり、その産品の生産工程が適正に管理されているかどうかを国に毎年報告することによって、「地理的表示」を付した産品の品質を担保します。
    2. 品質を守るものだけが市場に流通する。
      GIマークにより他の産品との差別化が図られる。基準を満たしたものに「地理的表示」の使用を認め、あわせて「GIマーク」を付すこととしています。※「GIマーク」:登録された真正な地理的表示産品であることを証するもの。
    3. 訴訟等の負担がなく、自分たちのブランドを守ることが可能。
      基準を満たしていない産品に地理的表示を付すといった不正な地理的表示を使用する者に対して、国が取り締まるので、生産・加工業者の団体の負担が軽減されます。
    4. 地域共有の財産として、地域の生産者全体が使用可能
      生産・加工業者の団体を登録申請人とし、その団体には「加入の自由」を定めることが求められます。地理的表示を使用しようとする者に対して、正当な理由なく加入を拒んだり、困難な条件を付してはならないとされていますので、文字通り地域共有の財産として使用することとなります。また、他の生産者等の団体が、同じ基準を満たして、同じ「地理的表示」を申請し、後から登録を受けることも可能です。「地域ブランド」を育成するために、広く門戸を開いているのです。
  • 「地理的表示」の登録を希望する場合、誰に相談したらよいですか?

    地理的表示の登録制度は、平成27年6月1日から施行されています。農林水産省への登録手続は、行政書士が専門に取り扱っています。
    地理的表示登録申請には、申請する団体の定款等の作成、申請書、事業者毎に明細書や生産工程管理業務規程等が必要です。また、登録商標との調整が必要になる場合があります。
    農林水産物や食品について「地理的表示」の登録を希望される場合や、「地域ブランド化」を望まれる場合は、知的財産業務を専門とする行政書士にご相談下さい。

外国人に関するご質問

永住・国籍取得

  • 日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

    1. 入管法上の許可要件
      1. 素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
      2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
      3. 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたとき(裁量)
    2. 実務上の要件
      1. 10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
      2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
      3. 最長の在留期間(5年)をもって在留していること(※ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。
    なお、日本人、永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間で足りる場合があります。
  • 日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えてください。

    貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は、法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣が拒否の判断をするものです。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
  • 父親が日本人で母親が外国人です。父母は結婚していません。日本国籍は取得できますか?

    この場合で子が日本国籍を取得するには、従来は、父親による認知に加えて父母の結婚が必要でした。しかし法改正により、平成21年1月1日からは父母の結婚が不要になりました。具体的には、次の条件に当てはまる方は届出によって日本国籍を取得できます。
    1. 父に認知されていること
    2. 18歳未満であること
    3. 過去に日本国民であったことがないこと
    4. 出生したときに認知をした父が日本国民であったこと
    5. 認知をした父が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること
      なお、日本国籍を取得するのはその届出のときです。出生時にさかのぼって日本国籍を取得するのではありません。
  • フィリピンから10年前に来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

    日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
    1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
    2. 18歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
      ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
    3. 素行が善良であること。
      これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
    4. 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
    5. 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
    6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
    ※帰化申請は許可が下りるまで長期にわたりますので、申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払ってください。
    また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
    なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
  • 私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?

    帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
    交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
    ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
    違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
  • 私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?

    申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
  • 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

    許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

就労関係

  • 観光ビザで働けますか?

    観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。したがって、働くことはできません。ただし、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。
  • 私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

    留学生がアルバイトをするには、出入国在留管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。留学生をアルバイトとして雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを在留カードで確認しておく必要があります(在留カード裏面には資格外活動許可があれば表示されます)。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されないことや、1週間に働くことができる時間が決められている等の制限があります。
  • では留学生は、日本人学生と同じように働いてもらうことはできないのですか?

    日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格を有する留学生(研究生や聴講生を除く)は、出入国在留管理局に「資格外活動許可」を申請し許可をもらえば、アルバイトができます。ただし、日本人学生とは違い、時間に制限があり、1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。
  • 私はスリランカ人女性です。夫もスリランカ人で、現在京都にある自動車関係の貿易会社で働いています。夫の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、私は「家族滞在」です。子供もいませんので時間的余裕があります。私も働いて家計の足しにしたいです。働いてもいいでしょうか?

    家族滞在の在留資格を有する人は、出入国在留管理局に「資格外活動許可」を申請し許可をもらえば、アルバイトができます。レストランのウエイトレスやお弁当屋さんでの弁当の調理や販売など、特別の知識や経験を要するものでなくても差し支えありません。ただし、留学生と同じく週28時間以内で、あくまでアルバイトですのでその範囲を越えるような報酬を受け取ることはやめましょう。また風俗営業関係のアルバイトも認められません。
  • 今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?

    理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ヘ在留資格の変更をしなければなりません。コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。この場合も「技術・人文知識・国際業務」となります。
  • 私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?

    既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。しかし、出入国在留管理局は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど出入国在留管理局は分かりません。期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請してください。交付されれば安心して働けます。その際、申請者(外国人)は、中華料理店を辞めた日から14日以内に出入国在留管理局にその届出を、新しい店で就労するときその日から14日以内に出入国在留管理局にその届出をしてください。また、外国人を雇用していた中華料理店は雇用を終了した日から14日以内に出入国在留管理局にその届出を、新たに外国人を雇用する中華料理店は雇用を開始した日から14日以内に出入国在留管理局にその届出をしてください。
  • 私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

    英会話教師として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。 また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
  • 私は日本で英語を教えているイギリス人です。今までは「技術・人文知識・国際業務」で、小さな英会話スクールで教えていました。今度、関西にある短期大学で教えることになり、私の収入の7割は短大からの給料です。英会話スクールでも週に2回ほど講師をするつもりでいます。出入国在留管理局に何か手続きをしなければいけませんか?

    英語を教えるという活動は同じであっても、どこで教えるかによって在留資格が異なります。大学・短期大学などで教える場合は「教授」、高校・中学などで教えるのなら「教育」、そして英会話スクールや会社の社内研修講師をする場合などは「技術・人文知識・国際業務」となります。ですから、あなたは「教授」への在留資格変更申請と英会話スクールで教えるための「資格外活動許可」を申請しなければなりません。
  • 私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?

    「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。しかし、現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。

婚姻

  • 私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?

    婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヶ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時、旅券に在留資格「日本人の配偶者等」の上陸許可証印を受けるとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方は、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港では、在留カードを交付されます。住居地が決まれば市区町村の窓口に住居地を届出してください。その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印を受け、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります。(原則として、地方出入国在留管理局から当該住居地に郵送されます。)
  • 私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?

    韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、出入国在留管理局で確認をされるのがよいでしょう。その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と出入国在留管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出してください。届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、出入国在留管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行ってください。
  • 私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?

    まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにしてください。あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行ってください。
    なお、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、離婚した日から14日以内に出入国在留管理局に離婚の届出をしてください。ただし、届出をされる方は平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた方に限ります。詳しくは出入国在留管理局のホームページをご覧ください。
  • 私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?

    あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。
    1. 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
    2. 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「5年」となっていること。(※ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。
    それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.出入国在留管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行ってください。
  • 私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?

    あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している」か「日本人と結婚して3年以上でありかつ日本に引き続き1年以上住所を有している」ならばよいのです。ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。

国際業務関連 その他

  • パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

    有効期間が10年と、5年のものがあります。ただし、18歳未満は5年のみです。(海外に渡航する場合は、年齢に関わらず、旅券(パスポート)を取得する必要があります)
    【申請に必要なもの】
    1. 一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて配布)
    2. 発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
    3. 現在住んでいる都道府県で申請する場合で、その都道府県に住民登録されていない場合は、発行後6ヶ月以内の住民票
    4. 写真(縦4.5cmX横3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
    5. 本人確認書類(運転免許証など1通。ただし、健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
    6. 以前に取得した旅券がある場合は、その旅券
    【旅券発給手数料】
    • • 満18歳以上→10年旅券1万6千円、5年旅券1万1千円
    • • 満18歳未満→5年旅券1万1千円
    • • 満12歳未満→5年旅券6千円
    書類の作成や申請手続きを行政書士に依頼することも可能です。ただし、旅券の受け取りは、本人のみが可能です。
    詳しくは、各都道府県の旅券事務所にお問い合わせください。
  • 旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすればよいでしょうか?

    次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。
    1. 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)(総領事館でもらえる)1通
    2. 戸籍謄本又は抄本1通
    3. 紛失一般旅券等届出書(総領事館でもらえる)1通
    4. 旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
    5. 現地警察発行の盗難/紛失証明書1通
      通常、1~2週間かかります。

    また、帰国を急ぐ場合には1~2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。
    1. 渡航書発給申請書1通
    2. 旅券用写真1枚
    3. 日本国籍を証明する書類又は戸籍謄本若しくは抄本1通
    4. 搭乗日が記載された航空券、その他日程等が確認できる書類
    この渡航書では他国に立ち寄ることができず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。
    詳しくは在外公館ホームページをご覧ください。
  • ビザ(査証)とは何ですか?

    「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基に出入国在留管理局が審査をして、その外国人に在留資格を与え上陸の許可します。したがって、ビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

ビジネスに関するご質問

法人を作る

法人の設立・会社

  • 会社を設立するには、どんな手続きが必要ですか?

    1. 会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。
    2. 定款を作ります。
    3. 「定款」とは、出資者が決めた会社ルール(基本的事項)です。 実際に会社を運営していくのは取締役になりますので、その取締役が勝手なことをしないように、定款というルールを決めるわけです。会社法では、「定款自治の拡大」が図られ、自由な選択肢が可能なのも特徴です。詳しくは行政書士にご相談下さい。 定款は、作成した後に公証役場にて認証を受けなければなりません。 認証を受けられる公証役場は、会社の本店を置く予定の都道府県にある役場でなければなりません。
    4. 行政書士は電子定款の作成ができます。電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要です。
    5. 出資金を払い込みます
    6. 定款の認証が終わると、次は出資金を払い込むことになります。 具体的には各出資者が、発起人代表の個人名義の銀行口座に振り込んで行います。
    7. 出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。
    8. 設立登記をします
    9. 本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。もし大安の日に設立したい希望がある場合には、その日を申請日として下さい。
  • 会社を設立するにはいくらくらいの費用がかかりますか?

    最低限かかる費用は、以下のとおりです。
    1. 定款の認証に、9万数千円かかります。
      • ・公証人の手数料に5万円
      • ・定款に貼る印紙代に4万円
      • ・定款の謄本発行手数料が1通につき千円前後
    2. 登記申請に、登録免許税が必要です。
      • 税額は資本金の1000分の7ですが、これが15万円に満たない場合は、15万円。
    電子定款で定款認証される場合、上記の印紙代4万円が不要になります。電子定款の作成をご希望される方は、電子定款対応の行政書士にご相談ください。
  • 会社法の施行により、有限会社法が無くなったと聞きましたが、以前からあった有限会社はどうなるのでしょうか?

    新しい有限会社は作ることは出来ません。しかし、今までの有限会社は経過措置により「特例有限会社」として存続し、以前の有限会社の規定が適用されます。ただし、会社法上は株式会社とみなされます。
    なお、簡単な手続きで株式会社に移行することも可能です。
  • 有限会社のまま残すか、株式会社に変更するか、どちらがよいのでしょうか?

    会社により特性が違いますので一概には言えませんが、次の二つの違いを検討して下さい(下表参照)。
    特例有限会社 株式会社
    役員の任期 定めなし ・原則、取締役2年、監査役4年。
    (ただし、譲渡制限会社は最長10年まで可能)
    ・任期満了後、変更登記要。
    決算公告 義務なし 義務あり
    その他にも違いがありますので、様々な条件を考慮して決める事になります。一度、お近くの行政書士にお尋ねください。
  • これまであった合名会社・合資会社などはどうなるのですか?

    会社法の中では、合名会社・合資会社は、合同会社と共に「持分会社」としての位置付けになりました。旧商法において規定されていた時と大きく異なる点としては、社員が一人でも会社が存続するようになったり(合名会社)、法人も無限責任社員になれるようになったり(合名会社・合資会社)、株式会社への組織変更が可能になった点などです。
  • 最近耳にするLLCやLLPとは何ですか?

    LLC(通称日本版LLC:Limited Liability Company)は、先述の「持分会社」の中の「合同会社」の事で、簡単に言うと合名会社の社員が有限責任になったようなものです。
    また、LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」の事で、これは会社法の範囲ではありませんが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記される事が多いようです。
    この二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。相違点としては、会社か組合か、存続期間を定める必要が無いか有るか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いである会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます(下表参照)。

    【LLCとLLPの対比】
    LLC LLP 株式会社(参考)
    組織形態 法人 組合 法人
    責任 有限責任 有限責任 有限責任
    出資者 1名以上 2名以上 1名以上
    定款認証 不要(作成は必要) 不要(契約書を作成) 必要
    登記 必要 必要 必要
    存続期間 定める必要なし 定める必要あり 定める必要なし
    課税 法人課税 構成員課税 法人課税

会社法入門

  • 取締役3名、監査役1名の株式会社(非公開会社、株式譲渡制限会社)ですが、役員の数を少なくすることができますか?

    取締役を1名又は2名にすることもできますし、監査役を置かないこともできます。そのときは、定款中の機関に関する規定を株主総会で変更するとともに登記の記録に関する変更も必要です。
    たとえば、取締役を1名又は2名にしたときは、取締役会を設置しない会社になります。
    現在の登記「取締役会設置会社」、「監査役設置会社」に該当しなくなったときは、抹消する必要があります(登録免許税各々3万円)。
  • 役員の任期は最長何年ですか?長く変更できますか?

    会社法では、取締役の任期は原則として2年となります。ただし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。
    また、監査役の任期は原則として4年となります。こちらも、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。任期を長くすると、役員変更の手続き費用の軽減につながるというメリットがある一方で、任期満了の年を忘れてしまったり、任期途中で解任した取締役から損害賠償請求されるリスク(残任期間中の役員報酬、解任について正当な理由があるか)といったデメリットも考慮する必要があります。
  • 発行済株式の全部を持っている経営者ですが、相続を巡って家族間の争いや会社と家族の間で問題にならないようにしたいと思っています。私が現役のうちにやっておいた方がよいことがあれば教えてください。

    後継者を誰にするかによって、具体的な対応は異なってきますが、一般的な考え方をお話します。
    相続予定者が全員会社経営に関与することは、比較的少ないと思います。そこで、どなたかひとりを後継者とするという場合には、その方に発行済株式の全部を相続させる旨の公正証書遺言を残すことが考えられます。また、種類株式を活用する方法もあります。定款を変更して、議決権制限株式(無議決権株式も可能)を発行したり、発行済の普通株式の一部を議決権制限株式に変更しておきます。後継者の方には普通株式、その他の方には議決権制限株式を相続させることで、後継者以外の家族と会社との関係に距離をおくことも考えられます。さらに、「当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当社株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。」という定款の規定を新設することで、株式の分散を防ぐという手当も有効です。
  • 同一市区町村内で、類似商号の会社がすでにあっても、設立できるようになったようですが、同じビルで同じ本店所在地の株式会社は設立できますか?

    同一住所で同一の商号の会社がすでに設立されているときは、会社目的の如何に関わらず、その商号を採択することはできません。
  • 取締役1名の株式会社を設立する予定です。1名だけでも「代表取締役」となるのですか?

    会社法では、代表権のある取締役を「代表取締役」とすると規定されていますので、1名でも「代表取締役」とされます。
  • 取締役2名で取締役会を置かない株式会社を設立する予定です。株式の譲渡制限は、定款でどのように定めたらよいでしょうか?

    取締役会を置かないので、「当会社の株式を譲渡するには株主総会の承認を受けなければならない。」と定めてもよいのですが、株主総会の招集手続を考えれば、「当会社の株式を譲渡するには取締役の承認を受けなければならない。」と定めた方が事務の効率の面からは、よいかと思われます。
  • 金融機関の払込金保管証明については、現在必要ですか?

    募集設立については、金融機関の払込金保管証明書の交付を受ける必要がありますが、発起設立では、設立時代表取締役が発行する払込証明書(通帳の写しを添付)により行うことができます。

その他の法人設立

  • NPO法人とはどのようなものですか?

    NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。平成7年1月に発生した阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。
    ※1 認定NPO 法人とは
    認定NPO 法人とは、NPO 法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO 法人をいいます(法2③、44①)。
    ※2 特例認定NPO 法人とは
    特例認定NPO 法人とは、NPO 法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO 法人をいいます(法2④、58①)。
  • NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか?

    福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
    そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。
  • どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか?

    NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の20分野に活動範囲を限定しています。
    1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2. 社会教育の推進を図る活動
    3. まちづくりの推進を図る活動
    4. 観光の振興を図る活動
    5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    7. 環境の保全を図る活動
    8. 災害救援活動
    9. 地域安全活動
    10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    11. 国際協力の活動
    12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    13. 子どもの健全育成を図る活動
    14. 情報化社会の発展を図る活動
    15. 科学技術の振興を図る活動
    16. 経済活動の活性化を図る活動
    17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    18. 消費者の保護を図る活動
    19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
  • NPO法人となるにはどうすればいいですか?

    ①.法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
    1. 特定非営利活動(活動範囲が上記の20分野)を行うことを主たる目的とすること
    2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
    3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
    4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
    5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
    6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
    7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
    8. 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
    ②.要件が整ったら、所轄庁(都道府県知事等)へ認証申請を行います。
    認証申請から所轄庁(都道府県知事等)の認証・不認証の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後3ヶ月以内とされています。
    (注)所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から2カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を行うこととなります。
  • 一般社団法人・一般財団法人とはどのようなものですか?

    一般社団法人・一般財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
    一般社団人法人・一般財団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利も目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。
    なお、一般社団法人は、設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。また、社員総会のほか、少なくとも1人は業務執行機関としての理事を置かなければなりません。
    一般財団法人には、評議員、評議委員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
    ※一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して公益社団法人又は公益財団の認定を受けることができ、認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用することができます。

公益法人

  • 公益法人を設立するにはどうすればよいですか?

    まず一般社団法人・一般財団法人を設立した後に、内閣府又は都道府県に対して公益認定の申請をすることが必要です。
    平成20年12月1日に法律が施行された新しい公益法人制度では、一般社団・財団法人が、公証人による定款認証と設立の登記を行うだけで設立することができるようになりました。
    さらに、一般社団・財団法人が、公益社団・財団法人となるためには、内閣府又は都道府県に対して申請を行い、公益認定を受けなければならなくなりました。
  • 将来、公益認定を受けることを目標に一般社団・財団法人を設立しますが、注意点はありますか?

    一般社団・財団法人は定款の認証・設立登記のみで設立できますが、公益認定の申請を見越した定款を作成し、法令・定款に基づいた管理・運営することが大切です。
    下記サイトに公益認定を見越した定款作成の参考となる資料がありますので、ご覧ください。
    公益法人information 「公益認定のための「定款」について」 https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html
  • 公益認定にはどのような要件がありますか?

    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法)第5条に規定されている18の基準を満たす必要があるほか、認定法第6条の欠格事由のいずれにも該当していないことが必要です。
    基準については、内閣府公益認定等委員会からガイドライン、FAQ、パブリックコメント等が出されています。また滋賀県では詳しい「手引き」を作成していますので、これらもご参照ください。

    公益法人information 「公益法人になる」
    https://www.koeki-info.go.jp/application/index.html

    大阪府「公益法人について」
    http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/koueki/index.html
  • 行政書士は公益法人の設立・管理運営に関してどのように関わっていますか?

    行政書士は次のような業務を通じて、公益法人の活動の発展に寄与しています。
    • ・一般社団法人・一般財団法人の定款の作成及び認証(設立)
    • ・公益認定申請書の作成、申請代理
    • ・内部規程(役員報酬規程、理事会運営規則、個人情報保護規程等)の作成
    • ・基金や寄付金の募集に関する書類・契約書の作成
    • ・管理運営のサポート(議事録の作成等)
    • ・毎年の定期提出書類(事業計画書等)の作成

営業の許可

建設業

  • 建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

    軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。 軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が税込500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が税込1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
    ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
  • 建設業許可は申請すれば誰でも受けられますか?

    建設業法第7条に定める許可要件をはじめ、以下の許可要件等を満たす必要があります。
    1. 建設業の経営業務を適正に行う能力を有すること(経営業務の管理責任者の配置)
    2. 技術能力を有すること(専任技術者の配置)
    3. 財産的基礎を有すること
    4. 不正・不誠実な行為をしない者であること
    5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
    6. 適正な社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
    ※上記すべてを満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
  • 建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?

    建設工事の種類を次の29業種に区別されます。
    ・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業
    ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業
    ・管工事業  ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業
    ・鉄筋工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業
    ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業
    ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業
    ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業
    ・清掃施設工事業 ・解体工事業

    また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
    さらに発注者から直接請け負った一件の工事について合計で4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
    それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。 有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。
  • 公共工事を請け負いたいと考えていますが、どうしたら良いですか?

    公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、原則的に経営事項審査(経営規模等申請・総合評定値請求 いわゆる「経審」のこと)を受けなければなりません。
    経審を受審し、経営規模等評価の結果通知書を取得し、その上で入札を希望する行政庁に入札参加資格登録申請を行います。
    ※各行政への資格登録にかかる要件は、各行政期間の担当窓口へお問い合わせください。
    なお、上記の「結果通知書」の有効期間は、1年7ヵ月間となっておりますので、入札の継続を希望する限り、毎事業年度ごとに受審する必要があります。
  • 「経審」ではどのような審査が行なわれますか?

    具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)、経営規模(X1、X2)、技術力(Z)及びその他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。

    *経営状況分析(Y)
    財務の健全性を8の指標によって点数化します。

    *経営規模(X1、X2)
    工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益の額について点数化します。

    *技術力(Z)
    建設業の業種別技術者数・業種別元請完成工事高について点数化します。

    *その他の審査項目(W)
    労働福祉の状況・建設業の営業継続の状況・防災活動への貢献の状況・法令遵守の状況・建設業の経理の状況・研究開発の状況・建設機械の保有状況・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況について点数化します。

    総合評定値の算出にあたっては、複雑な計算式があります。
    企業活動の工夫によって点数の増加が見込めます。
    詳細については、お近くの行政書士もしくは行政書士会へご相談ください。
  • 入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?

    「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
    工事の電子入札そのものは、自社で行うことになりますが、事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければよいかと思われます。
    今後、許可申請や変更届、経営事項審査に電子申請が導入された場合にも行政書士は、電子申請を業務として行うことができますので、引続き行政書士にお任せください。
  • 建設業の許可申請や経審の手続について相談がしたいのですが?

    大阪府行政書士会の無料相談会をご利用ください。
    https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/consult/sodan.html
    また、手続のご依頼は、お近くの行政書士にご依頼ください。

風俗営業

  • ラウンジを経営しようとしていますが、「風俗営業」の許可が必要だと聞きました。「風俗店」と呼ばれるようなあやしい営業をするつもりはありません。それでも必要なのですか?

    「風俗営業」とは、一般的に知られている名称でいうと、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラなどの総称です。
    それに対して、報道などで「風俗店」というと、法律の区分では「風俗営業」ではなく「性風俗関連特殊営業」のことを指していることが多く、誤解されていることがあります。
    ラウンジにおいては、その店舗の形状や業態にもよりますが、「風俗営業」の許可が必要であると考えておいた方がいいでしょう。
    もし、無許可で風俗営業を行えば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑に処せられます。場合によっては併科されます。
    これから開始される営業が「風俗営業」に該当するかどうかは、行政書士にご相談ください。
  • 風俗営業は、どこででもできますか?

    どこでもできるというわけではありません。
    まず、場所により風俗営業ができる地域とできない地域に分かれます。その基準は都市計画法による用途地域で決まります。(詳細は、下記参考)用途地域は、各市町村役場の都市計画課等へ行って用途地域図を閲覧してください。
    また、学校や病院などの保全対象施設(詳細は、下記参考)が近くにあるとできないなど、店舗ごとに条件が違いますので厳密な調査が必要です。

    <参考>
    [大阪府の場合]
    ■風俗営業をすることができない用途地域
    1. 第一種低層住居専用地域
    2. 第二種低層住居専用地域
    3. 第一種中高層住居専用地域
    4. 第二種中高層住居専用地域
    5. 第一種住居地域(※一部例外あり)
    6. 第二種住居地域(※一部例外あり)
    7. 準住居地域(※一部例外あり)
      ※大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則による。

    ■保全対象施設
      • • 学校(学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの)
      • • 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定するもの)
      • • 保育所(児童福祉法第7条第1項に基づき認可を受けているもの)
      • • 病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)
      • • 診療所(医療法第1条の5第2項に規定され入院施設を有するもの)
        ※ただし、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則で定める区域を除く。

    [兵庫県の場合]
    ■風俗営業をすることができない用途地域
    1. 第一種低層住居専用地域
    2. 第二種低層住居専用地域
    3. 第一種中高層住居専用地域
    4. 第二種中高層住居専用地域
    5. 第一種住居地域(※一部例外あり)
    6. 第二種住居地域(※一部例外あり)
    7. 準住居地域(※一部例外あり)
      ※兵庫県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例規則による。

      ■保全対象施設
      • • 学校(学校教育法第1条に規定するものをいう)
      • • 図書館(図書館法第2条第1項に規定するものをいう)
      • • 保育所(児童福祉法第39条に規定するものをいう)
      • • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定するものをいう)※一部例外あり
      • • 病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう)
      • • 有床診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものをいう)
        ※特定認可外保育施設型認定こども園(認定こども園の認可等に関する条例第2条第4号に規定するもの)を除く。

    [和歌山県の場合]
    ■風俗営業をすることができない用途地域
    1. 第一種低層住居専用地域
    2. 第二種低層住居専用地域
    3. 第一種中高層住居専用地域
    4. 第二種中高層住居専用地域
    5. 第一種住居地域(※一部例外あり)
    6. 第二種住居地域(※一部例外あり)
    7. 準住居地域(※一部例外あり)
    8. 田園住居地域
      ※和歌山県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例規則による。
      ※用途地域外でも、営業をすることができない地域を和歌山県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例規則に定めています。

      ■保全対象施設
      • • 学校(学校教育法第1条に規定するもの)
      • • 図書館(図書館法第2条第1項に規定するもの)
      • • 児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するもののうち乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設)
      • • 病院等(医療法第1条の5規定する病院及び診療所(5人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。))
  • キャバクラやラウンジで高級感をだすためにVIPルームを作りたいのですが?

    キャバクラやラウンジであれば、客室内に見通しを妨げる1m以上のものを設置することはできません。パーテーションや間仕切り壁も該当します。
    ただし、そのVIPルームが16.5㎡以上あれば、客室が2室あるものとして許可される可能性もあります。
  • 知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが?

    「風俗営業」の許可においては、「名義変更」という手続きはできません。営業者が変わるのであれば、新たな許可を申請しなければなりません。
    この場合、以前に許可を受けたからといって、今回も得られるとは限りません。注意が必要です。
    ただし、相続の場合は、相続人が一定の条件のもと名義を引き継ぐことができます。
  • 現在、喫茶店をしていますが、子供に人気のゲームの機械を置きたいと思っています。ゲームセンターの許可が必要という人と、一台なら許可はいらないという人がいるのですが?

    まず、そのゲームの機械が法で規制される「ゲーム機」の種類なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機を置く範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。
  • カウンターバーや居酒屋を深夜まで営業したいと思っています。何か手続きが必要ですか?

    [大阪府の場合]
    まず、深夜とは、風営法では午前0時から午前6時までの時間帯をいいます。
    カウンターバーや居酒屋で深夜帯にお酒を提供し、「風俗営業」でないのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準が要求されます。
    これに対し、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば、「深夜における飲食店営業」となります。
    「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当する場合、営業ができない地域もありますので調査が必要です。そして、営業を開始する日の10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

    「深夜における飲食店営業」の場合、届出等は必要ありませんが、一定の規制を受けます。必要であれば警察官の立ち入りがあります。

    [兵庫県の場合]
    まず、深夜とは、風営法では午前0時から午前6時までの時間帯をいいます。
    カウンターバーや居酒屋などはお酒を提供するが接待をしない営業であり「風俗営業」ではありませんが、深夜において営業するのであれば「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準が要求されます。営業ができない地域もありますので調査が必要です。また、営業を開始する日の10日前までに公安委員会に届出を提出しなければなりません。
    これに対し、主食(米飯類、パン類、めん類、ピザパイ、お好み焼き等)を提供する営業で深夜に営業する場合は「深夜における飲食店営業」となり、公安委員会に対する届出は必要ありませんが、営業所の構造及び設備を風営法が定める技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。

    [和歌山県の場合]
    まず、深夜とは、風営法では午前0時から翌日の午前6時までの時間帯をいいます。
    カウンターバーや居酒屋でお酒を提供し、「風俗営業」でないのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準を満たす必要があります。この場合、営業ができない地域もありますので調査が必要です。そして、営業を開始する日の10日前までに和歌山県公安委員会に届出をしなければなりません。
    これに対し、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば「深夜における飲食店営業」となります。届出等は必要ありませんが、一定の規制を受け、必要に応じて警察官の立ち入りがあります。

運送業・倉庫業

  • 運送業の許可を受けるのに必要な要件を教えて下さい。

    自動車運送事業(緑ナンバー)の許可の要件は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
    概ね以下の要件を整える必要があります。
    詳細について不明な場合は、行政書士・運輸局等にご相談下さい。
    1. 営業所及び休憩睡眠施設
    2. (都市計画法や建築基準法の制限をクリアする必要があります。)
    3. 自動車車庫
    4. (車両制限令や農地法の制限をクリアする必要があります。)
    5. 事業用自動車
    6. (原則として5両必要です。但し、遺体(霊柩)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合は、1両から申請できます。)
    7. 乗務員
    8. (車両数に見合った運転者を確保する必要があります。)
    9. 運行管理者・整備管理者
    10. (事業主又は自社の役職員であることが必要です。)
    11. 資金的な裏付け
    12. (事業を開始するのに必要な資金[設備資金・運転資金等]を自己資金として確保する必要があり、金融機関の残高証明書で立証する必要があります。)
  • 軽自動車を使って運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?

    軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。
    運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。
    車両数は1両から申請できます。その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、行政書士または管轄の運輸支局までご相談ください。
  • 要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。

    平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
    許可等の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。
    詳細は、行政書士または運輸局・運輸支局までご相談ください。
  • 運送業の許認可というのは他にどのようなものがありますか?

    運送業の許可等はそもそも道路運送法と貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法に定められています。
    その中には、旅客として
    • (a)一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)
    • (b)一般貸切自動車運送事業(乗車定員11人以上の観光バスなど)
    • (c)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー、介護タクシー)
    • (d) 特定旅客自動車運送事業(会社専属の送迎車等)
    また、貨物として
    • (e)一般貨物自動車運送事業
    • (f)特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の貨物のみを運送)
    • (g)貨物軽自動車運送事業(トラックを使用して行う運送事業)
    • (h)貨物自動車利用運送(自分では車両等の輸送手段を持たず他の実運送業者を利用して運送を行う事業形態)
    その他、リース業、特別積合せ運送業などが存在します。

    2. 運送業の認可は、許可等を受けた事業者が営業所・車両等の事業計画を変更するときは、事業計画の変更認可申請等の手続が必要です。
  • 運送業を始めるのに何か資格はいりますか?

    平成20年7月以後、申請する一般貨物自動車運送事業の事業主又は法人の担当役員は申請後、法令試験を受験し合格しなければなりません。30問を50分で解答する試験で、道路運送法、貨物自動車運送法、道路運送車両法、労働基準法、道路交通法、その他関連法令知識を問われる試験です。
    その他運行管理者と整備管理者の国家資格者を常駐して雇用する必要があります。
  • 倉庫業を始めるのに必要な要件を教えて下さい。

    倉庫業の登録を受けるための重要事項は次のとおりです。
    1. 倉庫の建物は建築基準法・消防法の他、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を充たす必要が有り、これを証するため公的機関の各種証明書及び建築事務所の作成する公式図面が必要です。
    2. 倉庫管理主任者を選任する必要が有ります。
    3. 機械設備・宿泊制度等、営業時間外における管理システムを構築する必要が有ります。
    4. 営業倉庫の登録は建物ごとの登録であるため注意が必要です。

    その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、行政書士会または管轄の運輸支局等までご相談下さい。

障がい福祉サービス事業

  • 障がい者を支援する事業を開業したいのですが、どのような準備や手続きが必要ですか?

    障がい者を支援する事業には、就労継続支援A・B型や生活介護、就労移行支援など様々な事業種別がありますが、事業立ち上げのためには、事業種別ごと、事業所(場所)ごとに管轄行政庁の窓口(都道府県もしくは市町村)に申請して、事業所としての“指定”を受けなければなりません。
    事業者の指定に必要とされる要件・手続き等は事業種別で異なりますので、まずは管轄行政庁の窓口や専門業務とする行政書士にお尋ねください。
  • 障がい者を支援する事業には、どのような種類があるのですか?

    障がいの程度や心身の状況、置かれている環境を踏まえ、利用者個人に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」や、地域の実情に応じたサービスを提供できるよう市町村が自主的に実施する「地域生活支援事業」、さらには「特定相談支援(計画相談支援)」「一般相談支援(地域移行支援と地域定着支援)」などがその主要な事業になります。そして、それらの事業の中でも、さらに細かく事業種別が設けられています。これらの事業は「障害者総合支援法」に基づいています。
    一方、「児童福祉法」に基づく事業として「障がい児通所支援事業」「障がい児相談支援事業」などがあり、これらもその事業の中に、さらに細かな事業種別が設けられています。

    以下、主な事業(施設系を除く)をご紹介いたします。
    <総合支援法に基づく事業>
    障害福祉サービス 介護給付 居宅介護 居宅で、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
    重度訪問介護 常時介護を要する障がい者に、入浴・排泄・食事等の介護、外出時の移動中の介護を行います。
    行動援護 障がい者が行動する際の危険を回避するための援護や外出時の移動介護等を行います。
    同行援護 視覚障がい者の外出時に同行し、移動の援護その他必要な援助を行います。
    療養介護 医療機関で医療や介護を必要とする障がい者に、療養上の管理・看護・介護、日常生活の世話等を行います。
    生活介護 障がい者支援施設等で、手工芸や軽作業等の活動の場を提供し、介護や日常生活上の支援を行います。
    短期入所(ショートステイ) 介護者が病気などの理由で介護できない場合に、施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
    重度障がい者等包括支援 常に介護が必要な重度の障がい者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。
    訓練等給付費 自立訓練 機能訓練 身体障がい者に対してリハビリテーションや歩行訓練等の身体機能向上のための訓練を行います。
    生活訓練 知的障がい者・精神障がい者に対して食事や家事等の生活をするための能力を向上させるために必要な訓練を行います。
    就労移行支援 一般企業に就職を希望する 65歳未満の障がい者に対して、就労への移行に向けた訓練・指導、および企業での職場実習や職場探し等のサポートを行い、職場への就労・定着の支援を行います。
    就労継続支援 A型 原則として、障がい者と雇用契約を交わして就労の機会を提供し、一般企業への就職に向けた訓練・指導を行います。
    B型 障がい者と雇用契約を交わさずに就労の機会を提供し、就労への移行に向けた訓練・指導を行います。
    就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て、一般就労に移行した障がい者に対し、相談や関係機関等との連絡調整等の支援を行います。
    自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らしへの移行を希望する者に対し、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確認、助言や医療機関等との連絡調整を行います。
    共同生活援助
    (グループホーム)
    障がい者に、住まいの場を提供し、日常生活のお世話を行います。
    地域生活支援事業 相談支援、移動支援、手話通訳等派遣 等 地域の実情に応じてそれぞれ実施します。
    地域相談支援
    計画相談支援
    一般相談支援(地域移行・地域定着)
    特定相談支援(計画相談)
    地域移行支援、地域定着支援、サービス利用などのための計画作成を行います。

    <児童福祉法に基づく事業>
    障がい児通所支援 児童発達支援、医療型児童発達支援
    放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
    障がい児相談支援 障がい児相談支援
    障がい児入所施設 福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設
  • 指定申請の際に注意すべき事項にはどのようなことがありますか?

    1. 事業所を開設するには、前述の通り、事業所としての“指定”を受けるための手続きを経なければなりませんが、事業種別や開設する事業所の場所(市町村)によって管轄の行政庁(受付窓口)が異なります。まずは、行政庁のホームページなどで申請先を確認してください。例えば、吹田市内で就労継続支援B型の事業を立ち上げる場合、申請先は「吹田市」となりますが、同じ吹田市内で放課後等デイサービス事業を立ち上げる場合は申請先が「大阪府」になります。このように同じ市町村内でも、事業の種類によっては申請先が異なることがあります。
    2. 事業種別ごとに要件が異なることはもちろんですが、管轄の行政庁によっても要件や書式などが異なる場合がありますので、事前に管轄行政庁のホームページや手引き、相談窓口などでご確認ください。
    3. 管轄の行政庁によっては、申請受付の時期に制限があったり、申請前の「事前協議」が義務付けられていたりと、独自のルールを持つところがあります。開業のための事前準備や物件の賃貸借契約など、事業のスケジュールを円滑に進めるためにも、事前にしっかりと申請手続の流れをご確認ください。
    4. 指定の申請手続に都市計画法、建築基準法や消防法などが関係し、消防署との消防設備に関する協議や、市町村の建築担当課との建築物に関する協議などが必要となる場合があります。その協議の結果、計画していた建物での申請を断念することも往々にしてあります。例えば、消防署との協議で「自動火災報知機」を新たに設置することが求められ、設置の費用が事業開始予算を超過してしまう、といったことです。
      先行して物件の賃貸借契約を締結したところ物件等が指定の要件を満たさず事業所の開設ができない・・・というケースもあり得ますので、物件についてはくれぐれもご注意ください。
    5. 従業員の要件にも注意が必要です。例えば、就労継続支援B型では「サービス管理責任者」を置く必要がありますが、保有資格・研修受講歴・実務経験年数などに一定の条件がありますので、その条件をしっかり満たすことが必要となります。特に、「実務経験」の要件については、その職務内容や経験年数などの取扱いが都道府県で大きく異なることもありますので、同業者の伝聞情報などを鵜呑みにせず、必ず管轄の行政庁に確認するようにしてください。
    6. 指定の申請は個人の立場ではできませんので、必ず法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)で申請することになります。
  • 1つの場所(建物)で、いくつかの事業種別を複合的に運営することは可能ですか?

    1つの場所(建物)で複数の事業種別を組み合わせて提供することを「多機能型事業所」と呼び、そのような事業運営は可能です。もっとも、「多機能型事業所」は特有の要件や取扱いがありますのでご注意ください。
  • 事業種別によって各種要件が異なるとのことですが、具体的にはどのようなことがありますか?

    例えば、共同生活援助(グループホーム)でも、就労継続支援B型と同様に「サービス管理責任者」を置く必要がありますが、就労継続支援B型では常勤性が要求されるのに対し、共同生活援助では非常勤でもかまわないというような違いがあります。
    また、新規で指定申請する際、定員数の下限が就労継続支援B型では20名であるのに対し、就労継続支援A型では10名となります。この定員数の違いは、開業当初に必要な人員数等に影響を与えることになります。
  • 「管理者」や「サービス管理責任者」以外の、一般従業員の必要数について、「常勤換算」による計算によって得られた必要数以上の配置が求められると聞いたことがあります。これはどのような考え方でしょうか?

    例えば、就労継続支援B型事業では「職業指導員」と「生活支援員」という職種の従業員配置が必要ですが、「利用者の数(前年の1日あたりの平均利用者数)」に応じて、「10:1」の人員配置が必要です。前年の平均利用者数が15人であった場合には「15÷10=1.5」との計算により、1.5人の従業員が必要です(なお生活支援員か職業指導員のうち1名は常勤であることが必須)。・・・よって、例えば、生活支援員1名(常勤:週40時間勤務)と職業指導員1名(非常勤:週20時間労働)というような、配置が必要です。・・・「(40+20)÷40=1.5人」という配置を確保するわけです。
  • 国民健康保険団体連合会からの報酬額が増える「加算」という制度が色々あると聞きましたが、例えばどのようなものがありますか?

    例えば、就労継続支援B型で必要となる人員配置の数を、最低限の「利用者の数(前年の1日あたりの平均利用者数):一般従業員数=10:1」ではなく「7.5:1」で配置すると報酬単価が増えることになります。他にも、送迎サービスを提供した場合、食事提供をした場合、介護福祉士等の国家資格を有する常勤職員を一定割合配置する場合などにも条件によって報酬額が「加算」されます。
  • 就労継続支援A型とB型ではどのように違うのですか?

    就労継続支援B型では、利用者に対して月額3千円以上の「工賃」の支給が義務付けられています(利用者とはサービス利用契約のみを締結し、雇用契約は締結しません)。一方、就労継続支援A型ではサービス利用契約とは別に、原則として利用者と“雇用契約”を締結しますので、労働に応じて賃金(最低賃金×労働時間数)を支払うことになります。したがって、就労継続支援A型では賃金支払に足りるだけの生産活動を確保することが必要であり、生産活動から経費を差し引いた利益から利用者への賃金を支払えるようにすることが事業の前提となります。
  • 児童(障がい児)への支援を行う事業には、どのようなものがありますか?

    主なものとしては、次の3つがあります。放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問です。
    いずれも障がい児への「療育」をその主要なサービスの内容としていますが、「放課後等デイサービス」は小学生以上が対象であり、「児童発達支援」は小学校入学前の未就学児を主な対象にしています。また、「放課後等デイサービス」「児童発達支援」は事業所の指導訓練室などでサービスを提供しますが、「保育所等訪問」は障がい児が通う保育所を訪問してサービスを提供します。
  • 放課後等デイサービスと児童発達支援とで、「対象者の年齢」以外に注意すべき相違点はありますか?

    「開所時間減算」に違いがあります。「開所時間減算」とは、運営規程上の営業時間が6時間を下回ると国民健康保険団体連合会から支給される報酬額が減額されるという制度です。「児童発達支援」の運営は常にこの制度の対象となりますが、「放課後等デイサービス」は土日祝や長期休暇時等の運営がその対象となり、それ以外の日はこの制度の対象とはなりません。
    <参考リンク>
    障がい福祉サービス指定業者について(大阪府・大阪市)
    http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/jiritu_siteisyorui.html
    http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/jiritu_s_syorui.html
    http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000157158.html
    http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000157172.html
    http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000157169.html
    障がい児支援指定事業者について(大阪府)
    http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/
    http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/houdei-kijun.html
    http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00240849/osirase2.pdf

産業廃棄物処理業

  • 一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?

    産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、Q2に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
    一般廃棄物は原則として当該市町村が処理することになっていますが、産業廃棄物は事業者自らが処理することが原則となっています。
  • 産業廃棄物の種類は?

    次の20種類です。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず ※、(14)木くず※、(15)繊維くず※、(16)動植物性残さ※、(17)動物系固形不要物※、(18)動物のふん尿※、(19)動物の死体※、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

    ※の品目については特定の業種に限定されます。
    産業廃棄物の各種類における具体的な内容については、排出場所を管轄する都道府県・市の産業廃棄物担当課で確認してください。
  • 産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?

    前Q2で掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。
    詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
  • 産業廃棄物にあたらない代表的なものは何ですか?

    下記のものは産業廃棄物にはあたりません。
    • ・一般家庭の遺品整理・引っ越しで出る廃棄物
    • ・家庭から出る廃家電や不要品
    • ・オフィス・店舗等から出る生ゴミ(厨芥類)、紙くず
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、どこの行政で手続しなければならないですか?

    産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(ただし、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)
  • 積替え・保管について教えて下さい。

    積替え・保管とは、排出現場から搬出した廃棄物を直接処理先へ運搬せず、途中で廃棄物を積み替えたり一時保管したりすることをいいます。許可としては収集運搬業の一部となります。
    積替え・保管場所の設置には、法令に基づく施設基準があり、その基準に適合した施設を用意する必要があります。
    多くの行政庁では許可申請手続きを事前協議から始めることになります。許可を取得したいと思ったら、管轄の行政庁に予め相談されることをお勧めします。
  • 「講習会」について教えてください。

    (特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。
    現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。もっとも「新規許可講習会」は「更新許可講習会」の内容も包含していますから、既に許可を受けている者が「新規許可講習会」を受講しても構いません。
    次に、講習会の種類として「収集・運搬課程」と「処分課程」があります。「収集・運搬課程」は収集運搬業の許可を受けようとする際の講習会であり、「処分課程」は処分業の許可を受けようとする際の講習会となります。これらの課程はそれぞれ内容が異なりますので、受けようとする許可の種類に合った課程の受講が必要です。
    さらに各課程で、産業廃棄物の区分によって「産業廃棄物」に関する講習会と「特別管理産業廃棄物」に関する講習会に分かれます。こちらは「新規」「更新」と同様、「特別管理産業廃棄物」の講習会は「産業廃棄物」講習会の内容を包含していますから、「特別管理産業廃棄物」講習会を受講すれば「産業廃棄物」講習会も受講したことになります。
    詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
  • 講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか?

    産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
    1. 申請者が法人の場合
      代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
    2. 申請者が個人の場合
      当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  • 更新許可申請を行おうとした際、講習会(更新)の受講を忘れていた場合はどうすればよいのでしょうか?

    更新許可申請に際しては、(必要な者の)講習会の修了が要件の一つとなっていますので、やはり更新の許可申請を行うまでに、該当の講習会を修了しておく必要があります。
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、産業廃棄物の種類はどうするのですか?

    産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類を指定して許可申請書に記入する必要があります。産業廃棄物収集運搬業の許可を取ればすべての種類を収集運搬できるようになるというものではなく、実際に収集運搬を行う産業廃棄物の種類を決め、その収集運搬の事業計画を立てないといけません。
    また、産業廃棄物の種類によって収集運搬方法が異なりますから、その点も考慮して事業計画を考えます。
    つまり、なにを(品目)、どれくらい(運搬量)、どのような状態で(性状)、どのような車で(運搬車輌)、どこから(排出場所)、何に入れて(運搬容器)、どこまで(処分場の場所)という一連の流れが、申請者の業種・業態と整合性がとれていなければなりません。
  • 車検証の使用者の欄が申請者と違う名義になっているのですが、大丈夫ですか?

    車検証の使用者欄の名義が申請者と異なる場合、車検証からは当該車両の使用権限が申請者にあるのかどうかが分かりません。そこで、使用権限の実態を証明するものとして「車両の賃借に関する証明書」などを申請書に添付します。
    但し、行政庁によっては車両の使用権限を車検証でのみ判断するところもありますから、そういう行政庁では少なくとも使用者欄が申請者でなければなりません。
  • 優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?

    優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定する制度です。
    認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
    詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
  • 収集運搬の車輌に許可番号などの表示をしなくてはいけないのですか?

    平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。
    詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
  • 先行許可制度とは何ですか?

    先行許可制度とは、すでに受けた許可証を提出することにより、事務合理化のため、許可申請時の提出書類を一部省略できる制度のことをいいます。大阪府ですと、役員株主等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書を省略することができます。ただし先行許可制度を認めていない行政庁もありますので、確認してから制度を利用するようにしましょう。
  • 政令市の許可が必要な場合について教えてください。

    収集運搬業(積替え保管なし)…都道府県(例:大阪府)の許可があれば、政令市(例:大阪市)の収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、事業の全てを1つの政令市のみで行う場合は、当該政令市の許可のみ必要です。
    収集運搬業(積替え保管あり)及び処分業…積替え保管施設及び処分業を行う事業場が政令市にある場合、政令市の許可が必要です。(政令市以外に事業場がある場合は、都道府県の許可が必要です。)

営業の許可 その他

  • (宅建業)不動産業をする場合には、宅建の免許が必要ですか?

    広義の不動産業には、宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)や不動産賃貸業、不動産管理業などが含まれますが、このうち宅建業を営もうとする場合には、宅建業の免許が必要となります。
    宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」という。)にいう宅建業とは、自己の宅地又は建物に関して、売買もしくは交換、他人の宅地又は建物に関して、売買、交換及び貸借の代理もしくは媒介を反復継続して行うことをいいます。
     自己の物件にかかる不動産賃貸業や不動産管理業は、宅建業には該当しないため、宅建業の免許は必要としませんが、不動産管理業は別の法律の規制を受ける場合がありますので、大阪府行政書士会もしくはお近くの行政書士へご相談ください。
  • (宅建業)宅建業を営むには、経営者自身が宅地建物取引士の資格を取る必要がありますか?

    宅建業を営む者は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引士(以下、「宅建士」という。)を置かなければならいと法律(宅建業法)で定められています。雇用などにより法定数の宅建士を設置できれば、必ずしも経営者自身が資格を取る必要はありません。
  • (宅建業)営業所に専任の宅建士を何人置く必要がありますか?

    宅建業の業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅建士を置く必要があります。
    例えば、宅建業に従事する者が、13名の場合は、3名の専任の宅建士を置く必要があります。
    他の業を兼業されている場合には、その業務割合によって斟酌されますので、大阪府行政書士会もしくはお近くの行政書士へご相談ください。
  • (宅建業)大阪府下で二つの営業所を構えようと考えていますが、国土交通大臣免許が必要ですか?

    お問い合わせの場合は、大阪府知事免許が必要となります。
    宅建業は、事務所の設置場所により都道府県知事免許と国土交通大臣免許に分かれます。
    一の都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、本店所在地を管轄する都道府県知事免許となり、二以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許となります。
    もちろん、設置する営業所ごとに専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
  • (宅建業)免許申請にあたり供託手続等のことについて教えてください。

    宅建業の免許申請のうち、新規もしくは免許換え新規に該当する手続については、免許通知が到達した後、免許証の交付を受ける前に、あらかじめ営業保証金を供託(供託金額は、設置する営業所の数によって変わります。)するか、保証協会へ加入した上で、弁済業務保証分担金の納付(納付金額は、設置する営業所の数によって変わります。)が必要となります。
  • (宅建業)営業保証金を供託する代わりに保証協会に加入したいのですが?

    保証協会の社員になるためには、協会の入会審査を受ける必要があります。
    また、入会にあたっては諸費用を納める必要があります。
    大阪府下における宅地建物取引業保証協会には、以下の二つがあります。
    *ハトのマークの公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
    *ウサギのマークの公益社団法人不動産保証協会 大阪府本部

    もちろん、行政書士は上記協会への加入申請手続の書類作成も行っております。
    大阪府行政書士会もしくはお近くの行政書士へご相談ください。
  • (宅建業)宅建業の免許申請について相談がしたいのですが?

    大阪府行政書士会の無料相談会をご利用ください。
    https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/consult/sodan.html
    また、手続のご依頼は、お近くの行政書士にご依頼ください。
  • (古物商)営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなのでしょうか?

    一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取引された物を「古物」といいます。 この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。 古物の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券連係チケット、中古車、その他含まれます。

事業承継

  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律はなぜ必要なのですか?

    日本の中小企業は日本経済の基盤ですから、経営承継は雇用の確保や地域経済活力維持の観点からきわめて重要です。 中小企業では経営者としての地位の維持や安定のため、また、迅速な意思決定や柔軟な対応といった中小企業のアドバンテージを活かすため、経営権の承継は必要不可欠です。
    しかしながら、現状は承継について十分な準備をしている中小企業は少なく、中小企業の持つ貴重な技術力やノウハウの散逸も懸念されています。そこで円滑な経営承継を支援するために相続時の遺産分割や資金需要、税負担の問題等への総合的な支援策を講じる必要から、平成20年10月1日に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行されました。
  • 中小企業における経営承継の円滑化に関する法律の中身はどのようなものですか?

    この法律では中小企業の円滑な経営承継を図るうえで、 次の3つを大きな課題として捉え、その課題に対応するべく3つの制度が創出されました。
    • 課題①:自社株などの承継に関する民法の遺留分による制約 → 遺留分に関する民法の特例
    • 課題②:事業承継時の資金調達の困難性 → 金融支援制度
    • 課題③:事業承継時の相続税負担 → 相続税の課税についての特例措置
  • 各制度はすべての企業に対象になるのですか?

    制度の支援対象範囲は資本金、従業員数及び業種に応じて定義された中小企業に該当する必要があります。
    具体的には次のとおりです。
    資本金 又は 従業員数
    製造業
    その他
    3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業 5千万円以下 50人以下
    サービス業 100人以下
    ※一部政令により範囲を拡大した業種があります。(黄色部分を拡大)
    資本金 又は 従業員数
    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以上
    ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下
    なお、中小企業に該当した事業所に対して、各制度は以下の分野につき適用があります。
    • ・遺留分に関する民法の特例は法人の株式が対象
    • ・承継に関する金融支援は個人・法人が対象
    • ・課税の特例は法人が対象
  • 遺留分とは何ですか?

    相続・遺言 Q&Aの「Q34」ご覧ください。
  • 遺留分に関する民法の特例制度はどのようなものですか?

    この制度では大きく分けて次の2つの制度が導入されています。
    1. 遺留分算定基礎財産から除外できる制度(除外合意)
      • 〇後継者が引き受けた株式が遺留分により他の相続人に渡ると、経営を安定できる株式が持てなくなる危険性があるため、これを事前の承諾で除外できるようになりました。
    2. 贈与株式の評価額を合意した時点の評価に固定できる制度(固定合意)
      • 〇株式を相続開始時の価額で計算すると、後継者の貢献により何もしていない他の相続人の相続価額も増加するため、承継者のモチベーションを下げないように評価額を合意時点で固定できるようになりました。
  • 遺留分に関する民法の特例制度が適用される要件はなんですか?

    民法特例の適用を受ける対象会社、先代経営者、後継者の要件は次の通りです。
    1. 対象会社・・・「特例中小企業者」(円滑化法3条1項、規則2条)
    2. 遺留分に関する合意をする時点で次の要件を全て充たすもの者(会社)
      • ・「中小企業者」(同法2条)
      • ・ 3年以上事業を継続
      • ・ 非上場会社
    3. 先代経営者・・・「旧代表者」(同法3条2項)
    4. 遺留分に関する合意をする時点で次の要件を全て充たすもの者
      • ・ 対象会社の旧代表者または現代表者
      • ・ 自社株(完全無議決権株を除く)を他人に贈与したことがある者
    5. 後継者・・・「後継者」(同法3条3項)
      • ・ 自社株を先代経営者から贈与を受けた者(特定受贈舎)、またはその者から相続、遺贈贈与により取得した者
      • ・ 対象会社の代表者である者
        ※先代経営者の推定相続人である必要はありません(平成28年4月1日~)
  • 遺留分に関する民法の特例制度の適用を受けたい場合の手続はどのようなものですか?

    制度の適用を受けるためには大まかに次の手続を順に行う必要があります。
    1. 推定相続人すべての書面による合意が必要です
      • ・ 推定相続人全員で遺留分に算入しない合意や遺留分の算定価額を合意時の価額に固定する合意を行い、その内容を書面にします。
    2. 経済産業大臣の確認が必要です
      • ・ この手続きで経済産業大臣が確認する事項は次の通りです
      • ・ 当該合意が対象会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
      • ・ 合意をした日に、申請者が後継者(同法3条3項)であったこと
      • ・ 合意をした日に後継者が所有する自社株のうち合意の対象としたもの以外の議決権数が総株主の議決権の半数以下であつたこと
      • ・ 非後継者が取りえる措置の定め(第4条第3項)があること
    3. 家庭裁判所の許可が必要です
      • ・ 経済産業大臣の確認を受けた後、合意内容の効果を発生させるために、家庭裁判所に対し「遺留分の算定に係る合意の許可」の申立を行います。
        【申請者、申立人】・・・経産大臣の確認申請、家裁の許可申立てはいずれも後継者が行う。
        【期間制限】
         ① 経産大臣の確認申請・・・除外合意や固定合意をした日から1カ月以内
         ② 家庭裁判所の許可申立・・・経産大臣の確認を受けた日から1カ月以内
        【合意の効力発生】・・・家庭裁判所の許可が確定したときに効力が生じます。
        出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構
        「事業承継関連法の解説 専門家向けテキスト」

その他のご質問

電子申請

  • そもそも電子申請とはなんですか?

    都道府県庁や市役所などの官公署への各種申請・届出等手続きを、紙の書類を使わずにインターネットを利用して行うためのしくみです。
  • 電子申請になると何が便利になるのですか?

    官公署の窓口にわざわざ出かけなくても、自宅や職場のパソコンから申請ができます。原則として1年365日24時間いつでも申請ができます。また、申請の進捗状況をパソコンの画面で確認することもできます。
    審査を実施するのは各申請窓口の担当者ですから、休日に電子申請をしてもすぐに審査が開始されるわけではありません。将来、人間の判断が必要な箇所以外はすべてコンピュータで自動チェックされるように審査システムが整備されれば、休日中にも審査が進行し、審査期間が大幅に短縮される可能性もある、と期待したいものです。
  • 電子申請のやり方のイメージがわいてこないのですが?

    大まかには次のようになります。
    電子申請の流れ
    • ・ 電子申請をするためにパソコンの環境を整えます。
    • ・ 電子申請利用の申し込みをします。
    • ・ 官公署のホームページからマニュアルや申請用アプリケーションを自分のパソコンにダウンロードします。
    • ・ 申請書の作成、送信を行います(添付書類や電子証明書も添付する)。

    ※電子署名が必要な手続の場合、あらかじめ取得しておいた電子証明書により電子署名を行い、申請書を送信。電子署名が必要ではない手続の場合は、そのまま送信。
    なお、簡単な申請ならば、ホームページ上に表示された申請画面の空白の欄に必要事項を記入して「送信」あるいは「申請」ボタンを押すだけでOKというものがあります。詳細については、申請を受けつける官公署のホームページに手順が説明されていますのでそれらを参照してください。
  • セキュリティは十分配慮されているのでしょうか?

    一般に、インターネットによる電子申請においては、次のような脅威があると言われています。
    • ・ 盗聴・漏洩(通信途中で送信したデータの内容を第三者に盗み見されてしまうこと)
    • ・ 改ざん(送信したデータが第三者に書き換えられて送信されること)
    • ・ なりすまし(第三者があたかも送信者、受信者であるかのように装い、送受信を実行すること)
    • ・ 事実否認(送信者又は受信者が送信又は受信したことを否定すること)

    紙で申請書類を提出する場合においても上記の脅威は存在しますが、我々は申請書類に実印を押し、印鑑証明書を添付し、書類全体を封筒にいれて、担当窓口に直接提出する(あるいは郵便制度を信頼して郵送する)ことによって対応しています。 これと同様の対策をインターネット上では、暗号化と電子認証という技術を用いて実現しようとしています。それは、次のような仕組みになっています。 暗号化は、公開鍵暗号方式を採用します。電子申請をしようとする人は、あらかじめ認証局と呼ばれる申請者の認証を行う機関に「公開鍵」を登録し、「公開鍵」が申請者のものであることの証明書(電子証明書:これが印鑑証明書に相当)を発行してもらいます。そして申請者は、申請書を「秘密鍵」で暗号化し、電子証明書を添付して官公署に送信します。
    受信した官公署は、認証局に照会してその電子証明書の有効性を確認し、電子証明書に添付されている申請者の「公開鍵」で、暗号化された申請書を解読して受け付けることになります。
  • マイナンバー制度とは、どんなものですか。マイナンバーによって、国民を背番号で管理すると聞きましたが、本当ですか?

    マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。そのポイントは、行政を効率化し、国民の利便性を向上させ、公平・公正な社会を実現することです。この制度は、国が新たに個人情報を収集・管理するのではなく、あくまで行政機関がこれまでに持っていた個人情報を社会保障、税、災害対策の分野に限定したうえで利用し、スムーズかつ公平に手続きを行うための制度です。したがって、国家による個人情報の一元管理を行うものではありません。
  • マイナンバー制度には、どのような個人情報保護の措置が講じられていますか。個人情報が流出しないよう、十分な対応がなされているか心配です。

    マイナンバー制度では、マイナンバーの利用範囲や機関の間での情報連携の範囲を法律で制限するとともにマイナンバーのみでは手続きができないようになっています。システム面でも情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが図られています。また、独立性の高い第三者機関である個人情報保護委員会による監視・監督が行われており、故意にマイナンバーを含む個人情報の不正提供が行われれば、厳しい罰則が適用されます。
  • 電子署名や電子証明書とは何ですか?

    「電子署名」とは、電子データが本人によって作成されたことを証明するための電子的な記録・署名のことです。いわば「実印」の役割をします。間違いなく本人から送信されたものであるということを確認できるため、成りすましやデータの改ざんを防ぐことができます。
    「電子証明書」とは、「電子署名」が間違いなく本人から送信されたものかを確認するために用いられるもので、いわば「印鑑証明書」の役割をします。電子証明書は、第三者機関が発行する電子的な証明書です。
  • 公的個人認証サービスとは何ですか?

    行政機関等への電子申請を安全に行うため、本人確認をする際用いられる電子証明書を発行する公的なサービスです。
    この電子証明書は市区町村の窓口で発行され、ICカード(マイナンバーカード等)に格納されます。
  • マイナンバー制度を導入することで、どのようなメリットがあるのですか?

    1. 行政の効率化
      マイナンバー制度導入後は、国や地方公共団体間での情報の連携が行われ、行政手続きが、正確かつ迅速に進むようになります。
    2. 国民の利便性の向上
      手続き上必要な添付書類の削減など国民の負担が軽減されます。
    3. 公平・公正な社会の実現
      国民の所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、負担を不正に免れることや不正受給の防止につながります。
      その結果、本当に困っている方へのよりきめ細かな支援が可能になります。

    詳細につきましては、総務省、内閣官房ホームページをご参照ください。
    総務省 マイナンバー制度
    内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度

自動車

  • 自動車保有関係手続のワンストップサービスとは何ですか、いつから始まるのですか?

    自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」とします。)とは、検査・登録、保管場所証明(車庫証明)、自動車諸税の納税申告の自動車を保有するために必要な手続がオンラインで一括して行うことができるようにするためのシステムです。 平成17年12月26日から東京都・神奈川県・愛知県・大阪府他7県(11都府県)において新車の新規登録に限定して実施されております。 平成29年4月1日より準備の出来た県で新車・中古車の新規、中古車の移転・変更及び抹消登録までできるようになります。 詳しくはホームページをご参照ください。
  • 自宅を引っ越し住所変更した場合、自家用車についてはどのような手続が必要ですか?

    住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局で変更登録の手続を15日以内に行うことが必要です。またその前提として、保管場所の証明(通称:車庫証明)を地元の警察で取得することも必要になります。
  • 運送業を開業したいのですが。

    運送業には、どの様な状況の人又は物を運送するのか、によって届出でいいものと許可を受けないと事業を行うことができない場合があります。 例えば、人の場合、健康な方とそうでない方によって異なり、運送目的によっても運送業の種類が違います。 物の場合、軽自動車を使用するか、それ以外の自動車を使用して運送業を行うかによっても異なるため、詳しくは地元行政書士会へその部門専門家の行政書士に直接ご相談ください。

土地利用

  • 農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?

    当該市長村の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。行政書士は、申請者の届出や申請の代理も行うことができます。
  • 自宅前の道路や水路との境界がはっきりしません。敷地の境界をはっきりさせたいのですが?

    道路・水路・里道などの公共用地(官有地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きが必要になります。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、お気軽にご相談ください。
  • 父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと、境界を決めておきたいのですが?

    相手が役所ではなく、民間同士の場合には境界の確認書を作成されることをお勧めします。行政書士はそのための調査や測量を行い、境界の確認書の作成も行っています。
  • 家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?

    昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国や市町村から払い下げを受けることが可能です。行政書士は、そのための用途廃止や売払いの申請手続きを行います。
  • 後継者のいない農家が、農地を売って離農することを考えています。買主は、どのような手続きが必要でしょうか?

    農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の利用目的、面積などにより農地法適用条項や関連法令によって各々の申請手続きが必要となります。お近くの行政書士に、内容をご説明の上、ご相談ください。
  • 新たに自動車の購入を予定しています。家の前の道路に出るための出入口を拡げたいと思いますが、何か手続きが必要でしょうか?

    出入口を拡げるにあたり、道路構造物等の改良が起こる場合は、道路法にかかる申請が必要となります。行政書士は道路法にかかる申請も行っております。
  • 水路を横切って自宅へ入れるようにしたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

    当該水路の種別によって手続きは変わってきます。
    1. 道路側溝、つまり道路区域の水路である場合には道路法に基づく申請が必要になります。
    2. 普通河川である場合は、管轄市町村の普通河川の条例に基づく占有許可が必要になります。
    ぜひ、お近くの行政書士にご相談ください。